動物の愛護及び管理に関する法律の改正についての要望書


環境大臣 伊藤信太郎 殿
犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟 御中
動物福祉(アニマルウェルフェア)を考える議員連盟 御中
爬虫類・両生類を考える議員連盟 御中
自民党ペット関連産業・人材育成議員連盟 御中
自民党動物愛護管理推進議員連盟 御中
立憲民主党動物愛護議員連盟 御中
公明党動物愛護管理推進委員会 御中

公益財団法人 世界自然保護基金ジャパン(WWFジャパン)
 

地球の生物多様性は危機的状況にある。2022年12月に開催された生物多様性条約第15回締約国会議では2030年までに生物多様性の損失を停止、反転させる、いわゆるネイチャーポジティブが提唱され、日本を含む締約国には、生息地の保全だけでなく生物多様性を減少させる生産や消費の在り方の変革が求められている。生物多様性劣化の一因と指摘される愛玩、伴侶目的での野生動物利用もその例外ではない。

このことは、日本政府がネイチャーポジティブ実現のロードマップとして策定した「生物多様性国家戦略2023-2030(以下、国家戦略)」でも明確に示されている。基本戦略1では「野生生物に影響を与える可能性がある飼養動物の適正な管理に係る取組」が掲げられ、生物多様性に与える影響として、遺棄や放出により自然生態系に影響を及ぼす等の問題の指摘とともに、野生由来動物の飼養については動物の本能、習性等に即した適正な飼養の確保が困難なことから限定的であるべき旨が記されている。さらに、基本戦略4の行動計画においては、「人と動物の共生する社会の実現」(4-2-15)のもと、「飼養動物の飼育やふれあいなどの経験を通して、『動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針』に位置づけられる動物を愛護する気持ちや、人と動物の共生に係る理解が醸成されるきっかけのひとつとなる。これらにより、野生動物を含む人と動物の適切な関係に係る考え方や態度の変革を促し、生物多様性の保全に寄与する」としている。つまり、飼養動物の飼育は、適正な飼養が可能な動物種において行われるべきで、そのような飼養・ふれあい体験によって生物多様性保全に資する人と動物の適切な関係が作られ得るとし、そのための変革の必要性を示している。

しかし、日本における動物の飼養管理は、野生動物の過剰捕獲や飼養動物の遺棄、逸走等による外来種化といった問題を引き起こし、生物多様性保全への取り組みを推進するどころか、その劣化を加速させている。国家戦略に明記される計画は「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)」に反映され、動物利用においても生物多様性に配慮した行動や選択を促すための理念、それを担保する規制が示されるべきだが、現行法ではそれがなされているとは言い難い。また、野生動物との適切な関係構築には、生態や習性への理解が必須であることから、アニマルウェルフェア(動物福祉)に則った飼養管理を推進し、理解醸成を促すことも重要である。

動物愛護管理法の目的である「人と動物の共生社会の実現」のビジョンは、所有者やその周辺住民、飼養される動物だけに適用される狭義の共生にとどまるのではなく、野生動物や生態系との健全な関係のあり方までを含む広義の共生を描くべきであり、こうした考えは人、動物、生態系の健康を一体として守るワンヘルスの理念とも一致する。動物の取扱いや管理を生物多様性保全やワンヘルスの視座に立って見直し、野生動物の利用に伴って生じる多面的で複雑な問題を統合的に解決する仕組みの構築が求められている。

WWFジャパンは、動物愛護管理法の次期改正において目的規定に生物多様性の理念が反映され、動物福祉の向上にも寄与する管理体制の構築に向けた抜本的な改正を強く要望する。

なお、本要望書は家庭及び展示動物の取扱いについてのみ言及する。また、野生動物はイヌ、ネコ、ウサギ、モルモットなど家畜化された動物以外の動物を指し、野生捕獲、飼育下繁殖の別は問わず、野生動物と家畜化動物の交雑個体も野生動物に含む。さらに、アニマルウェルフェアは「動物が生きて死ぬ状態に関連した、動物の身体的及び心的状態」を指し、動物福祉を同義として用いることとする。

1.目的の変更

要望1-1.【目的規定の文言の追加および変更】

目的規定に「生物多様性」及び「動物福祉」の要素を取り入れること。また、後述の要望を含む適宜必要な改正を行うこと。

<改正案>下線部置き換え、及び追記 
第一条(目的)この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護動物福祉に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物やその利用による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境及び生物多様性の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。

理由:
<生物多様性>
生物多様性は人類存続の基盤であり、人類が生物多様性の恵沢の享受によって生存していることが生物多様性基本法に示されている。また、国家戦略においても、動物を愛護する気持ちやふれあいが人と動物の共生にかかる理解を醸成し、生物多様性の保全に寄与する、と指摘する一方で、飼養動物の不十分な管理が自然生態系に影響を及ぼすことや、野生由来動物は適正飼養の確保が困難なためその飼養は限定的であるべきことが言及されている。こうした基本法の考えや国家戦略の計画は、動物愛護管理法の理念や規制に当然に落とし込まれ融合していく必要があることから、目的に生物多様性保全を明記すべきである。

<動物福祉>
「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」によると、「動物の愛護及び管理の考え方は、普遍性及び客観性の高いものである」と明記されている。そして、動物福祉は動物の状態を科学により客観的に定量し、動物の生理や習性、生態への理解を促し、動物との適切なふれあいや管理の考え方を醸成する普遍性、客観性の高い基準を示す手段となる。目的の冒頭にある「動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等」は、動物の取扱いにかかわる内容であり、まさに「動物福祉」に則った対応が求められることから、より適切な用語である「動物福祉」に修正するべきである。

2.新たに導入すべき規制

要望2-1.【特別動物園動物 (仮称)の新設】

一般的に動物の生態や習性などその種の特性に配慮した飼養環境を整えることが困難であると判断される動物を特別動物園動物(※1)とし、特別動物園動物は、種の行動特性および感染症対策に十分配慮した飼育環境を備え、公的機能を有する動物取扱業者のみが扱えるものとすること。特別動物園動物対象種、飼養が認められる動物取扱業者の要件(※2)は政令で定め、要件を満たすことができない施設等においてすでに飼養されている特別動物園動物は、地方自治体への登録を義務付け、その個体一代限りの飼養を例外的に認めること。

※1 特別動物園動物の選定は、以下の3点を考慮して検討すること
・WWFジャパンが運営する「エキゾチックペットガイド」において動物福祉のリスクが高いことが確認された動物種
・公益社団法人日本動物園水族館協会等が発行する飼養ガイドラインを参考に、家庭やアニマルカフェ等の展示それに類する施設での飼養が一般的に困難と思われる動物種
・動物生態学、動物行動学及び動物福祉学に関する有識者の見解

※2 特別動物園動物を取扱うことのできる動物取扱業者の要件は以下の点を考慮して検討すること
・環境教育、種の保存に寄与する公的機能を果たすことのできる事業者
・公益社団法人日本動物園水族館協会等が発行する飼養ガイドラインへの適合性
・動物生態学、動物行動学及び動物由来感染症に関する有識者の見解

理由:
・「鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針」によると、在来種の野生鳥獣について、愛玩飼養のために捕獲することを禁止し、鳥獣は本来自然のままに保護することが望ましいという方針が示されている。この考え方は他の分類群や海外原産種にも当然に当てはまると思われる。しかし、多くの野生動物が家庭動物やふれあい目的の展示動物として利用され、本来の生息環境とはかけ離れた環境で飼養されている。こうした野生動物の利用は、動物への正しい理解を阻害し、人と動物が共生する社会の実現を妨げるおそれがあることから、一般家庭等での愛玩、伴侶のための飼養は認められるべきではない。
・アニマルカフェ等のふれあいを目的とした展示施設における餌やりや抱き上げ、散歩体験といったサービスの提供は観念的ペット化 のリスクを高める。また、動物福祉の専門家からもアニマルカフェでの野生動物利用が良好な動物福祉の条件を満たせていない、と指摘されている 。国家戦略においても、野生動物の飼養については習性等に即した飼養の確保が困難なことから限定的であるべき旨明記され、「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」及び「展示動物の飼養及び保管に関する基準」でも家畜化されていない野生動物等については、その飼養及び保管のためには当該野生動物等の生態、習性及び生理に即した特別の飼養及び保管のための諸条件を整備し、維持する必要があること、と飼養のハードルが高いことが強調されている。また、諸外国では愛玩や展示利用できる種を制限する規制の導入が進み 、動物利用のあり方を抜本的に見直す動きが加速している。

要望2-2. 【個体識別とトレーサビリティシステムの導入】

哺乳類、鳥類、爬虫類において、所有者に飼養個体の個体識別措置の義務を課し、所有者の責任所在を明確化すること。さらに、個体識別措置を活用したトレーサビリティシステムを導入し、事業者たる所有者には、生産地、動物の由来(野生捕獲、飼育下繁殖など)の登録も義務付け、個体の調達の持続可能性、合法性及び安全性等の向上を図ること。なお、上記措置は飼養されているすべての個体を対象とするが、外来種化や違法取引の発生、動物由来感染症の拡大等の懸念を考慮し、特定の条件(※3)を満たす動物種から着手すること。なお、個体識別措置はマイクロチップに限定せず対象となる動物の特性や体の大きさ、年齢等を考慮し、個体への負担を最小限にする方法を検討すること。

※3 特定の条件は、以下の4点を考慮して検討すること。
・ペット取引市場において多く流通している種
・国立環境研究所の侵入生物データベース掲載種
・「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)」や「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」違反等、水際での差し止めや違法取引事例の有無
・感染症法の指定動物

理由:
<外来種化の防止>
・飼養動物の放出、定着による外来種化は、生態系への悪影響に加え、農作物の被害拡大や動物由来感染症の伝播の懸念など複合的、また不可逆的な悪影響をもたらすおそれが高い。「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」では、被害の蓋然性の確認または顕在化してからしか対策が行われない。侵略的な外来種の発生をより効果的に防止するためには、動物の繁殖、輸入の時点から追跡可能性を確保し、所有者責任の明確化、流通状況の把握を徹底する予防的対応が求められるべきである。
・先般の改正では、責任明確化による所有者の意識向上のため動物取扱業者に対し、イヌ、ネコのマイクロチップの装着義務が導入された。国家戦略においても飼養動物の放出、定着による生態系への影響の懸念からイヌ、ネコのマイクロチップの装着率を向上させ、個体管理を推進する目標が掲げられている 。外来種化のリスクはイヌ、ネコ以外の動物にも当てはまり、それらを除外する明確な理由がないことから、イヌ、ネコ以外の動物についても対象の拡大を検討すべきである。
・多種多様な動物がペット目的で捕獲や輸入、飼養されている 。遺失物として警察が受理するイヌ、ネコ以外の動物の数も増加していることから 、イヌ、ネコ以外の動物への対策も早急にとられるべきである。

<ペット取引における消費者保護・健全な市場育成>
・販売される動物の中には野生捕獲個体も多く含まれており、過剰捕獲による生物多様性劣化が懸念される。さらに、野生捕獲個体は野生個体群への影響や寄生虫の保有といった観点から 、その利用を避ける消費者の声も聞かれる。また、特に希少な野生動物は違法取引の標的になり、現に国内で違法に捕獲、輸入された動物が販売されていた事例もあるため、事業者や消費者がこうした個体を手にしてしまうおそれもある   。一方で実際の動物取引には複数の動物取扱業者が介在し、複雑化しているため事業者や消費者が個体の由来を確認することが極めて難しい。トレーサビリティの導入は、サプライチェーンの透明性を向上させ、違法に入手された個体の流入防止、健康な個体の流通に寄与する。
・WWFジャパンが2021年2月に日本の1,000人を対象に実施したエキゾチックペットに関する意識調査によると、「動物の出所や流通経路がわかるように国内流通を管理するべき」と回答した人は全体の95%に及び、国民が透明性確保のための規制強化を求めていることが明らかとなった 。より良い選択を促す仕組みの構築は、事業者や消費者の意識変容と自立にも資するものである。

<動物由来感染症(人獣共通感染症)の感染防止>
野生動物は未知のウイルス等を保有している可能性があるため、動物の由来や入手元を把握することが重要である。トレーサビリティは、万一クラスターが発生した場合にも感染源や経路の追跡が迅速にでき、感染拡大防止に役立つ。

3. 既存の規制の強化

要望3-1. 【第一種動物取扱業の対象動物への両生類の追加】

両生類を第一種動物取扱業の規制対象動物に加えること。

理由:
日本は、世界有数の生きた両生類の輸入大国であると同時に希少な固有両生類の生息国である。しかし、両生類は動物愛護管理法の事業規制の対象動物となっていないため、インターネット市場を中心に無規制な販売が行われている 。その結果、適正な利用や飼養等が行われず生物多様性への悪影響が生じている。このような状況を改善するには、両生類を販売する者も動物取扱業者として適切に管理されるべきである。

要望3-2. 【特定動物の飼養違反への罰則の強化】

特定動物の飼養に関する規定に違反した場合の罰則を強化すること。

理由:
特定動物は2020年6月より飼養が禁止されている。2020年5月末日までに飼養の許可を得た個人は当該個体に限り愛玩目的の飼養が認められているが、所有者の不適切な管理によって、個体が逸走する事例が報告されている(第45条違反)。外来生物法では、特定外来生物の野外への放出が人間の生命・身体に対しても影響を及ぼすことを懸念し、個人が許可なく飼養等した場合、最低1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、法人の場合は、5,000万円以下の罰金という重い罰則を科している。一方、動物愛護管理法では、特定動物の飼養違反に関する罰則が6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金と軽微であることから、外来生物法と同程度に強化し、違反行為の発生を抑止すべきである。

要望3-3. 【動物の遺棄、逸走の対応にかかる費用の原因者負担制度の導入】

災害発生等の非常時を除き、所有者が特定動物や大型爬虫類など取扱いが困難な動物を遺棄、逸走させた場合、地方公共団体は捕獲や保管等にかかった費用の負担を所有者に求めることができる規定を盛り込むこと。

理由:
・2021年に起こった所有者が飼養ケージの変更を申請せず、アミメニシキヘビが逸走した事件では、約半月にわたって、警察や消防など数百人が捜索にあたった 。特定動物に指定されていない動物であっても、オオトカゲなど大型爬虫類が逸走し、住民の要望を受けて警察が注意喚起や捕獲作業に対応するケースもある 。こうした動物の捜索や捕獲にかかる費用は行政の財政を圧迫するおそれがあることから、所有者の遺棄や不適切な管理によって逸走等が生じた場合、原因者がその捜索費用等負担すべきである。これは所有者の責任意識の向上に繋がり、外来種化の予防にも寄与する。
・外来生物法第16条では「国は、第11条第1項の規定による防除の実施が必要となった場合において、その原因となった行為をした者があるときは、その防除の実施が必要となった限度において、その費用の全部又は一部を負担させることができる」と原因者負担の規定を設けている。逸走した動物による被害、その対応にかかる費用が発生した場合にも、その負担を原因者に負わせる等類似の規定を盛り込むべきである。

参考文献

1 WWF. 生きている地球レポート. 2022.
2 Lockwood et al. When pets become pests: the role of the exotic pet trade in producing invasive vertebrate animals. FRONTIERS IN ECOLOGY and the ENVIRONMENT. 2019, Volume 7, Issue 6, 323-330.
3 生物多様性国家戦略 2023-2030 ~ネイチャーポジティブ実現に向けたロードマップ~. 環境省. 2023.
https://www.env.go.jp/content/000124381.pdf
4 Lyons, J.A. and Natusch, D.J.D, Wildlife laundering through breeding farms: illegal harvest, population declines and a means of regulating the trade of green pythons (Morelia viridis) from Indonesia, Biological Conservation. 2011, Volume 144, Issue 12, 3073–3081.
5 北出智美, 成瀬唯. OTTER ALERT:日本に向けたカワウソの違法取引と高まる需要の緊急評価. TRAFFIC, 2018.
6 Exotic Pet Guide. “ペットと自然環境”. WWFジャパン,
https://www.exoticpetguide.org/article/environment/
7 札幌市円山動物園基本方針「ビジョン2050」. 札幌市.
https://www.city.sapporo.jp/zoo/info/keikaku/documents/zensho.pdf
8 農林水産省. アニマルウェルフェアについて.
https://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/animal_welfare.html
9 新村毅. 動物福祉学. 昭和堂, 2023, 12.
10 自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室. 行政における傷病鳥獣救護の考え方と地域の取組み事例. 環境省. 2018.
https://www.env.go.jp/nature/choju/effort/effort13/jirei.pdf
野生動物を愛玩動物と同一視すること。一般家庭で傷病鳥獣を飼養する際に起こり、野生動物の保護管理や被害対策に支障を生じる懸念が指摘されている。
11 渡邉有紗, 田中亜紀. 日本のアニマルカフェにおける動物福祉の実態調査抄録. 第165回日本獣医学会学術集会. 2022.
12 “The Netherlands introduces new Positive List for mammals”. EUROGROUP FOR ANIMALS. 2022年7月7日.
https://www.eurogroupforanimals.org/news/netherlands-introduces-new-positive-list-mammal (参照2024年3月29日).
13 The Korea Herald. “Korea bans cafes exhibiting exotic animals.” 2023年12月14日.
https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20231214000585 (参照2024年3月29日).
14 前掲3
15 2018年~2021年の厚生労働省 輸入動物統計から家畜化された動物(フェレット、ハムスター、ラット、マウス、モルモット、ハト)を除く生きた哺乳類、鳥類の輸入頭数、及び財務省 貿易統計から生きた爬虫類、両生類の輸入頭数をWWFジャパンで抽出。概算だが増加傾向にある。
16 警察庁. 遺失物(生きた動物)取り扱い状況.(情報公開請求によって取得)
17 Corn et al. First Reports of Ectoparasites Collected From Wild-Caught Exotic Reptiles in Florida. Journal of Medical Entomology. 2011, Volume 48, Issue 1, 94-100.
18 「興味があって飼っていた」新種のリュウジンオオムカデなど捕獲か 八重山署、男を追送検. 沖縄タイムス. 2023年4月1日. 沖縄タイムスプラス.
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1128735 (参照2024年3月29日).
19 最も美しい希少トカゲを密輸入容疑 業者ら書類送検. 朝日新聞. 2019年11月26日. 朝日新聞デジタル.
https://www.asahi.com/articles/ASMCP4FNZMCPUTIL01C.html(参照2024年3月29日).
20 WWFジャパン. エキゾチックペットに関する日本の意識調査. 2021.
https://www.wwf.or.jp/activities/data/20210304wildlife01.pdf 
調査ではエキゾチックペットを「一般的なペットとして飼われている動物以外で、特に外国産の動物や野生由来の動物」と定義している。
21 Kitade, T., & Wakao, K. ILLUMINATING AMPHIBIANS THE AMPHIBIAN TRADE IN JAPAN. TRAFFIC, 2022.
22 脱走ヘビ騒動ようやく解決、飼い主の男性「ご心配おかけした」. 読売新聞. 2021年5月23日. 読売新聞オンライン.
https://www.yomiuri.co.jp/national/20210522-OYT1T50290/ (参照2024年3月29日).
23 体長80センチのオオトカゲ、民家から脱走「不用意に近づかないで」. 朝日新聞. 2023年8月27日. 朝日新聞デジタル.
https://www.asahi.com/articles/ASR8W6X1SR8WPTJB008.html (参照2024年3月29日).
24 飼い主探しています ペット脱走か、巨大トカゲ新潟・上越の住宅街に. 朝日新聞. 2023年10月26日. 朝日新聞デジタル. https://www.asahi.com/articles/ASRBT7SBGRBNUOHB008.html (参照2024年3月29日).

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