注意喚起!寄付遺言書に専門家依頼は必須?
2023/03/30
こんにちは、遺贈相談担当の松岡です。
お元気なうちに遺言書を作成し、ご逝去後に残った財産の一部や全部を寄付する「遺贈(いぞう)」寄付のお問い合わせを最近とても多くお寄せいただきます。
その一方で残念ながら、遺言書の不備でWWFがお受け取りできない事例も複数発生しています。ご逝去後に遺言書が無効となると、もう書き換えもできず、結局ご資産は他のご相続人に渡ったり、国庫に入ります。
遺言書は本来、誰にも相談せず、お一人で、いつでも、自由に手元の白紙に手書き押印するだけで作成できる気軽なものです。
しかし、その内容が実現するかどうかは、ご相続人様との関係等により大きく異なります。
例えば、遺言書が「法的に有効」な書類と認められるためには、様々な書式に沿ったり、表記に注意が必要です。しかしもしそう認められなくとも、ご親族皆様がお気持ちを汲んで、その通りに手続きしてくだされば、ご希望が実現します。
一方で、ご相続人様が反対したり、「その遺言書は無効です」と主張されると、実現できない場合があります。
そのような背景から、遺言書の監修や、実際に代理人として手続きを行う「遺言執行者」は弁護士や司法書士、信託銀行等の専門家をお勧めしています。
しかし最近は、低価格をアピールする民間の終活支援企業等も増えてきているようです。
「少しでも多く残せるように、手数料を安く」とお気遣いいただくことも多いのですが、せっかくのご希望が叶うことが第一ですので、ぜひ肩書や費用だけではなく、遺贈や相続の知見や実績のある、そしてご遺言者様のお気持ちをしっかり汲んでくださる、信頼できる人物を、じっくり選んでいただければと思います。
■2023年3月22日(木)〜31日(金)の8日間限定で、寄付遺言書の作成料無料キャンペーン「フリーウィルキャンペーン」もあります!
詳細:https://www.izo.or.jp/freewills/(外部サイト)
ご関心のある方はWWF遺贈相談担当まで、もしくは主催の(一社)⽇本承継寄付協会までご相談ください。
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