よみがえれ諫早湾!判決に従った水門の開放を
2013/11/13
九州有明海の諫早湾干拓事業をめぐる裁判で、福岡高裁は2010年12月、国に対し、5年間の水門「開放」を命じました。その判決が定めた開門期限が、2013年12月20日に迫っています。これを翌月に控えた11月13日、ラムサール・ネットワーク日本をはじめとする4つの自然保護団体は、有明海の自然環境の再生と漁業の回復のため、この判決に従った水門の開放を強く求める声明を発表しました。
水門開放と有明海の再生を!
かつて日本最大の干潟が広がっていた九州有明海の諫早湾は、シギ・チドリ類などの渡り鳥の国内屈指の飛来地であり、同時に養殖ノリやカキなどの魚介類の一大生産地としても知られる、恵み豊かな海でした。
しかし、1989年から2007年にかけて行なわれた国営諫早湾干拓事業により、その自然は消滅。海とそこに生きる野生生物は姿を消し、タイラギ漁など諫早湾での漁業も不可能になりました。
また、この事業は周辺の有明海全体にも、深刻な影響を及ぼしました。
1997年に、全長7キロにおよぶ「潮受け堤防」が諫早湾の最奥部を閉め切った結果、有明海全体の潮の流れが減少。赤潮や貧酸素水塊の発生頻度が高まり、魚介類の生育、そして沿岸の漁業に深刻な悪影響をおよぼすようになったのです。
専門家が明らかにしたこれらの研究結果をふまえ、漁業被害の訴えを受けた佐賀地裁、福岡高裁は、ともに諫早湾干拓事業と漁業被害の因果関係を認めました。
そして、福岡高裁は2010年12月6日、国に対し、3年間の準備期間の後に5年間、潮受け堤防の「排水門」を常時開門するよう命じる判決を出したのです。
この「水門開放」は、諫早湾、そして有明海を再生させる、大切な第一歩です。
開門による潮通しにより、潮流・潮汐が改善され海況がよくなることは、2002年の短期開門調査後の漁民の証言や研究者の調査によって確かめられています。
福岡高裁の判決が定めた開門期限は、2013年12月20日。
これを翌月にひかえた11月13日に、NPO法人ラムサール・ネットワーク日本、および日本野鳥の会、日本自然保護協会、WWFジャパンの4つの自然保護団体は、内閣総理大臣と農水大臣に対し、有明海の自然環境の再生および漁業資源の回復のため、福岡高裁の確定判決に従い水門を開放するよう求める共同声明を発表しました。