地球温暖化対策推進法「改正」の問題点
2013/03/15
2013年3月15日、地球温暖化対策推進法(温対法)の改正案が閣議決定されました。この法律は、日本の温暖化(気候変動)対策の要といえる重要な法です。しかし今回の改正は、国内の実質的な気候変動対策の重要性が低下していることを象徴しかねない、問題のある改正となっています。WWFジャパンはこの改正について、強い懸念を表明する声明を発表しました。
「根幹」を置き去りにした「枝葉」の改正
今回改正された地球温暖化対策推進法(温対法)は、「京都議定書」で交わした世界の温暖化(気候変動)防止の約束を、日本として果たすために、1998年に制定された法律です。
この法律は、日本の温暖化対策の要ともいえる重要な法ですが、そもそも「京都議定書」の第一約束期間(2012年まで)内の対策を定めたものであり、中長期的な取り組みの柱となるものではありませんでした。
そこで2010年に、民主、自民、公明などの与野党は、それぞれ独自の「基本法案」を国会に提出。地球温暖化問題の重要性を、国として改めて確認するとともに、対策に関連した個別の法律の基礎となる「基本法」を制定する動きを見せていました。
これは、2020年~2050年という中長期的な視野で、日本の温暖化対策を規定し、目標を定める際のカギとなるべき重要な法案だったのです。
しかしその後、政治の混乱の中で同法案は廃案。
そして現政権は、この基本法案制定への動きを進める代わりに、今回、既存の「温暖化対策推進法の改正」という選択肢を選びました。
これは、いわば「根幹」を忘れて「枝葉」の修正で済ませよう、という、地球温暖化による影響の深刻さを軽視した選択という印象を与えるものです。
「改正」自体の問題点
また、今回の「改正」そのものにも、問題が見受けられます。
改正のポイントは、大きく下記の3点です。
- 排出を削減すべき、新たな温室効果ガスの追加
- 温暖化対策の「計画」を作ること
- 地球温暖化対策推進本部の所掌事務を「計画」策定を含むものとすること
これらはいずれも、最低限の改正、と言わざるを得ない3点になります。
WWFジャパンは、現時点で同法を改正するにあたっては、少なくとも次の3点が必要であったと考えています。
- 中長期の温室効果ガス排出量削減目標を、法律の中で規定すること。少なくとも、過去の閣議決定や自民党自身の過去の基本法案の中にも含まれた「2050年80%削減」という目標を入れ込むこと
- 2020年/2030年/2050年に向けた、温暖化対策のための「計画」を策定すること。今後のエネルギー政策との統合的な計画として示すこと。また、温暖化を防ぐだけでなく、温暖化の影響に対する「適応」も、内容に含めること
- 「計画」を確実に実効する主要政策の導入を規定すること。その主要政策として、排出量取引制度や、発電所のCO2排出について定めた厳しい基準の導入などを盛り込むこと
今回の地球温暖化対策推進法の改正においては、上記のような提案の内容は、「全て、法改正後の「地球温暖化対策計画」の策定の中で議論する」として、後回しにしています。
しかし、こうしたポイントが、後の議論で議題にあがってくる保証はありません。今後の国会審議で、これら諸点を確保していくことが必要であると、WWFは考えています。