『林産物調達チェックリスト』 記入マニュアル & FAQ


『林産物調達チェックリスト』の記入方法と、記入の際のルールです。
ご記入にあたって、書き方や文言の意味、原材料の出所確認方法など、技術的な疑問がおありの場合はWWFジャパンにお問合せください。

記入用フローチャート

チェックリスト記入の流れについてはこちらを参照ください。

準備 『チェックリスト』をダウンロードする

この『WWFジャパン林産物調達チェックリスト』は、「原産地リスト」「原産地シート」「総合評価シート」「質問票表書き」の4種類のシートから構成されています。

まず、ダウンロードページから『WWFジャパン林産物調達 チェックリスト 本体』をダウンロードし、ファイルを開いてください。

  • ※【原産地リスト】チェックリスト中のシートの名前の一つ。主にトレーサビリティの情報を記入するためのシート。
  • ※【原産地シート】チェックリスト中のシートの名前の一つ。「原産地リスト」で特定した森林の情報を記入するためのシート。一つの森林につき一枚が割り当てられる。
  • ※【総合評価シート】チェックリスト中のシートの名前の一つ。「原産地リスト」「原産地シート」に記入された情報をもとに自動計算を行い、製品の総合評価を表す。

ダウンロードはこちら

なお、ダウンロードの際に聞かれるマクロは「有効にする」を選んでください。

『チェックリスト』の記入は「原産地リスト」から始めます。
ファイルを開いたら最下部のタブから「原産地リスト」のタブを選択してください。

注意! 「原産地リスト」「原産地シート1」などのシートの名前は変更しないでください。自動計算が機能しなくなります。

トレーサビリティの確認についての記載

STEP 1 [記入日]、[記入者]、[製品名]

[記入日]、[記入者]を記入して[製品名]にこれから評価する製品の名称を記入します。

製品が森林認証製品の場合には[森林認証制度名]右側の空白にカーソルを重ねてクリックすると▼のボタンが現れます。ボタンを押して、プルダウンメニューから該当する認証名を選択し、〔認証製品の場合ここをクリック〕ボタンを押してください。

FSC認証製品の場合

評価対象の製品がFSC製品で、メニューから〔FSC〕を選択した場合は、ここで「原産地リスト」の記入は終了となります。STEP15の「総合評価シート」に進んでください。また、FSC以外の認証製品を選んだ場合にもここで終了することができますが、更なる詳細な評価を求めたい場合は、以下のステップを続けて下さい。


STEP 2 [トレース完了率]、[再生材合計]、[部材名]

[トレース完了率(※)]と[再生材(※)合計]は自動に記入されるので空欄のままでかまいません。

[部材名(※)]には、机の脚天板、ラックの仕切り、ノートの表紙など、評価する製品の部材の名称を記入します。素材の異なる複数の部材で作られている場合には、それぞれの部材名を書き出します。

記入しないでもチェックリストの記入を継続できます。

  • ※【トレース完了率】製品のトレーサビリティ情報の把握の度合い。全ての木質の原材料について、国名などの記載があれば50%、詳細な森林管理区画の名前まで記載があれば100%。原材料が異なる森林から来る場合は、配合率などの情報を用いて、把握度合いを按分した数値となる。
  • ※【再生材】紙の場合、市中回収古紙と産業古紙の総和。木材の場合、建築発生木材などいわゆる"ポストコンシューマー"リサイクル材。★注)紙・木材とも、製材残材や未利用材などの原材料は再生材にカウントせず、「材料詳細」にチップ等の名称で記載する。
  • ※【部材名】家具や文具など、複数の木材・紙製品を組み合わせた製品の場合に記載する、部材の一般的な名称(例:ノートの「表紙」「中紙」、机の「天板」「脚」など)。

STEP 3 [材料名]

[部材名]欄に記入した部材に使われている材料の名前を[材料名(※)]に記入します。

一般に合板、MDF、パーティクルボード、無垢材、洋紙、板紙などがそれにあたります。

  • ※【材料名】「部材名」で記載した部材の材料の一般的な名称。(例:「紙」、「板紙」、「ムク材」、「合板」、「MDF」など。

STEP 4 [製品中割合]

製品の中で部材がどの程度使われているか[製品中割合(※)]に記入します。単一の材料であれば100%、複数の部材・材料が使われている場合にはそれぞれ異なる部材番号に割合を記入し、合計は100%になります。

部材番号が5つで足りない場合は、「部材を追加する」ボタンを押して下さい。部材番号を10、30、または50まで追加できます。

製品中割合は、体積比か重量比で記入します。算出が難しい場合には、 プラスマイナス5%程度の誤差をめどに記入してください。

コピー用紙や合板などの製品評価では「製品中割合」は100%とし、チップ配合率などの詳細はSTEP5の「材料中割合」に入力します。

  • ※【製品中割合】対象製品について、記載した「部材」が占める体積や重量の割合(%)。製品全体の体積や重量と比べ、±5%以内の誤差で記入する。

STEP 5 [材料詳細]、[樹種名]、[材料中割合]

記入したそれぞれの材料に対して[材料詳細(※)]、[樹種名(※)]、[材料中割合(※)]を記入します。下の画像は、MDF製の天板に4つの異なる森林に由来するチップが使われているケースです(部材番号1参照)。

材料中割合を入力すると、自動的に次の行が挿入されますので、数値入力以外の操作は不要です。

材料中割合を入力すると、2番目以降の「原産地シート(※)」は自動的に作成されるため、「原産地シート」のコピーなどは不要です。

紙製品や繊維版など、原材料を産出した複数の森林を特定できるものの、個々の出所については、「それらの複数の森林のいずれか」という把握しかできないケースもあります。この場合、全ての森林についての評価の平均を取ることで、その製品の[材料中割合]とすることができます。原材料の平均の取り方は、実際の製品の配合に近いほど望ましいと考えられますが、例えば以下のような方法が考えられます。

a. 工場単位、製品銘柄単位(例:○○製紙××工場、△△コート)の過去1年間の平均

b. 工場単位、製品群単位(例:○○製紙××工場、コート紙全て)の過去1年間の平均

c. 企業単位、製品銘柄単位(例:○○製紙△△コート)の過去1年間の平均

上記の例などを参考に、プラスマイナス5%の程度の範囲で、可能な限り正確な記載をお願いします。
なお、平均や実績等による記入の場合は、問い合わせを受けている商品に実際に使われている原料や、その構成と異なる場合があることに留意してください。

  • ※【材料詳細】「材料名」で記載した材料の素材の一般的な名称(例:紙の場合「チップ」「パルプ」、合板の場合「単板」など)。
  • ※【樹種名】「材料詳細」で記載した材料の樹種。複数の樹種が混ざっている場合、同様の管理をしている森林に由来しない場合は、別々の行を使って記載する。
  • ※【材料中割合】「材料詳細」で記載した材料が、材料全体に占める体積や重量の割合(%)。材料全体の体積や重量と比べ、±5%以内の誤差で記入する。
  • ※【原産地シート】チェックリスト中のシートの名前の一つ。「原産地リスト」で特定した森林の情報を記入するためのシート。一つの森林につき一枚が割り当てられる。

再生材を使用している場合

再生材を使用している場合は、「再生材」覧の横の[材料中割合]に配合率を記入します。

再生紙の場合

紙の場合、市中回収古紙/産業古紙の別にかかわらず、古紙配合率を記載します。

木材で"ポスト・コンシューマー"リサイクル材に由来する場合

MDFやパーティクルボードなどで、建築発生木材などいわゆる"ポスト・コンシューマー"リサイクルに由来する場合は、再生材としてその配合率を入力できます。

製材残材や未利用材などに由来する場合

紙・木材のいずれも、製材残材や未利用材などに由来する場合は、「再生材」とせず、[材料詳細]をチップなどと記入し、[材料中割合]を記入して下さい(STEP 11の解説「グリーン購入法上で合法性証明の例外となっている原料について」 も参照してください)。


STEP 6 [製品の出所]

[製品の出所(※)]にはそれぞれの材料の出所となる森林について、国名、州・地方名、都市名など、なるべく詳細に記載して下さい。

例: 日本・高知県、ロシア・ハバロフスク地方、インドネシア・中央カリマンタン など

出所がわからない場合

不明な場合には何も記入せず空白のまま次にお進みください。

  • ※【製品の出所】国、州、都市など、「材料詳細」で記載した材料を生産した森林の出所を記載する。森林の管理区画名などの詳細は記載しない。

STEP 7 [森林管理区画の名前]

[森林管理区画の名前(※)]には、事業者名や林区の名称などを記入します。次に行なう「原産地シート」の記入は、ここで記入した森林管理区画を対象に行ないますので、不明な場合には何も記入しないか、"不明"として次にお進みください。広域な森林や、製品の出所が複数の場合でも、同一の管理が行なわれていると見なせる場合には一つのまとまりとして記入することができます。

  • ※【森林管理区画の名前】同様の管理をしているとみなせる森林の"まとまり"の名称。管理者名や管理企業名などを記載する。管理の内容が同様とみなせれば、所有者や管理者が異なったり、県や州をまたがる範囲でも一つの"まとまり"とみなすことができる。

STEP 8 [原産地シート番号]

[原産地シート番号]は自動入力されますので記入は不要です。

「原産地リスト」の記入はここまでです。続いて「原産地シート」の記入に移ります。


森林管理の確認についての記載

STEP 9 [原産地シート]を表示する

STEP8まで記入すると、記入事項に対応して「原産地シート」が自動作成されますので、「原産地シート1」から順に記入してください。

「原産地シート」はSTEP5の[材料詳細]欄で記入した材料ごとに記入します。記入する際にはどの原材料について記入しているのかご確認ください。


STEP 10[原産地]、[森林区画の名前]、[樹種名]、[記入日]、[記入者]

[原産地]、[森林区画の名前]、[樹種名]は自動記入されますので記入は不要です。[記入日]日付を記入し、[記入者]欄に担当者のお名前を記入します。


STEP 11 [Q1.以下該当するものがあればチェックしてください]

Q1で挙げた項目に該当する項目や証明書がありましたらチェックボックスにチェックを入れてください。

グリーン購入法上で合法性証明の例外となっている原料について

現在、日本政府のグリーン購入法では間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の原料について合法性証明が不要となっているため、当面の間は「間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の、グリーン購入法上で合法性証明の例外となっている原料」の欄にチェックを入れることで、基準1.1「保有権、使用権」について、一定の確認がなされたとみなします。


STEP 12 [Q2.この原材料について、Q1以外で確認できる方法にチェックしてください]

Q2のステップでは [基準1.1]から[基準3.4]までの12の基準がそれぞれどのような根拠資料によって確認できるか、該当するものにチェックを入れます。

ある基準について複数の根拠資料がある場合には、シート上で一番左側にあるものを一つだけ選択してください。
例えば、「第三者による監査報告書」と「リスク評価(※)結果」がある場合には、「第三者監査(※)」にのみチェックを入れます。

根拠資料は、原則として「有無」による確認を行います。例えば、購入した木材の伐採許可証として仕入先などから提示された資料やコピーがあれば「確認した」とみなすものとします。ただし、回答の根拠となる証拠資料は、回答者が確実に入手していなければなりません。調達先から入手する場合でも、自社資料の場合でも、原産地シートの回答者が入手している必要があるので注意して下さい。

Q1で「森林認証製品」にチェックを入れた方は、Q2の「森林認証(※)」の該当する項目にチェックを入れると、自動的に12の基準の該当項目にチェックが入ります。
「CoCが繋がっていない森林認証(製品)」とみなせるのは、以下の場合に限ります。

  • 当該製品にロゴマークがある。
  • 納品証書などで、当該原料・製品が森林認証品であることが証明できる。
  • 当該製品・製品を森林管理区画までトレースし、その森の認証書を示すことができる。

上記の場合のみ、該当する認証制度の「CoCが繋がっていない場合」のボックスをチェックしてください。

FSC管理木材である場合は、隣の「第三者監査」の欄にあるFSC管理木材(植林)かFSC管理木材(天然林)のいずれかにチェックを入れて下さい。

12の基準のいずれかについて森林認証以外の第三者証明を受けている森林の場合は、該当する基準の「第三者監査」の欄にチェックを入れて下さい。

  • ※【リスク評価】チェックリストの基準のいずれかへの適合について、森林管理を直接評価しない方法によって行う評価。原産国による評価などがある。リスク評価は、マニュアルに定義のない方法で独自に行う場合、チェックリストでの評価は無効とする。
  • ※【第三者監査】第三者による森林管理に関する監査のうち、森林認証制度以外のもの。FSCの管理木材基準は、ここでは第三者監査とみなす。
  • ※【森林認証】独立した第三者が森林の管理・経営内容を基準に照らして評価・認証する"森林管理の認証"と、認証された森林から産出された木材が流通過程で分別管理がなされていることを認証する"CoC認証"により、紙や木材製品に独自のロゴマークを付け、認証を受けた森林から来ていることを保証する制度。

12の基準について

12の基準の概要は以下のとおりです。なお、各基準の説明の中にある枠で囲まれた国名をクリックすると、その国に固有の参考情報を見ることができます。その国に由来する製品についてチェックをする場合は、各国情報に記載のある内容が優先されますので、必ず参照してください。各国の情報については今後随時追加していく予定です。

基準1 経済面の基準

1.1 保有権、使用権

森林の保有権や使用権に関する項目です。
文書による確認(※)の場合、伐採許可書や、森林の保有権や使用権に関する法の遵守を示す書類などが必要書類として該当します。

  • ※【文書による確認】伐採許可証などの行政が発行する文書のほか、会合の議事録、地図、研究機関やNGO等による文書などで、チェックリストの基準のいずれかへの適合を証明する文書(コピー含む)又はウェブページ等による確認

インドネシア 基準1. 森林管理の持続性

1.1 森林の保有権・使用権の立証と遵守

文書による確認では、以下の文書の確認または法律の遵守の確認を行ないます。

a.伐採許可証いずれか

  • 天然林木材林産物利用事業許可(IUPHHK)
  • 人工林内産業植林木材林産物利用事業許可(IUPHHK pada HTI)
  • 人工林内民有植林木材林産物利用事業許可(IUPHHK pada HTR)
  • 人工林内回復植林木材林産物利用事業許可(IUPHHK pada HTHR)
  • 木材利用許可(IPK)
  • 林産物採取許可(IPHHK)
  • その他の許可所持者(ILS)

b.伐採権利料(IIUPHHK)の支払い証明
c.対象森林区域特定報告書(BATB)及び関連地図
d."UU Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria"遵守の証拠 (保有権に関する法律)
e."PP Nomor 16 Tahun 2004 Penatagunaan Tanah"遵守の証拠 (土地利用計画に関する法律)
f."Permenhut Nomor 64 Tahun 2006 Perubahan Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan"遵守の証拠 (森林を林業以外の用途のために借用する際の法律)
g."Kepmenhut 70 Kpts II 2001 Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan"遵守の証拠 (森林の用途変更に関する法律)

マレーシア(サバ) 基準1. 森林管理の持続性

1.1 森林の保有権・使用権の立証と遵守

以下の文書の確認を行ないます。関連する法律には、Forest Enactment 1968などがあります。

a.伐採ライセンス (Form II A or Form II B) または
b.持続可能な森林経営協定(Sustainable forest management license agreement :SFMLA)
c.年次施業計画 (Annual work plan :AWP)
d.森林管理計画 (Forest Management Plan :FMP)
e.伐採前のインベントリー (Pre-felling inventory report)

マレーシア(サラワク) 基準1. 森林管理の持続性

1.1 森林の保有権・使用権の立証と遵守

以下の文書の確認を行います。関連する法律には、 Forest ordinance 1954、Sarawak Land Code 1958などがあります。

a.伐採ライセンス(Forest Timber License)
b.伐採区画立入許可(Permit to enter coupe :PEC)
c.自然資源環境局発行の認可証 (Letter of approval from the Natural Resources and Environmental Board)
d.承認を得た伐採計画書(Approved harvesting plan)
e.伐採前の検査レポート(Pre-felling inspection report)
f.年次の施業計画 (Annual work plan)

マレーシア(マレー半島) 基準1. 森林管理の持続性

1.1 森林の保有権・使用権の立証と遵守

以下の文書の確認を行ないます。関連する法律には、National Forestry Act 1984などがあります。

a.半島部林業局(FDPM)発行の伐採ライセンス (Harvesting license)
b.半島部林業局に認可された年次計画 (Approved annual work plan)
c.森林管理計画書 (Forest Management Plan)
d.伐採前のインベントリー (Pre-felling inventory report)

現地確認の欄にチェックする場合はこの項目の遵守を現地の生産者へのインタビュー等で確認し、出張報告書などの文書にその旨の記録がなければなりません。

なお、次に挙げる低リスク地域からの調達を示す原産地証明、原産国を確認できる書類がある場合には「リスク評価結果」の欄にチェックを入れることができます。【アメリカ、カナダ、EU 加盟国、南アフリカ、オーストラリア、ニュージーランド、日本、マレーシア】

誓約書による確認の欄にチェックするためには、書式は問いませんが、この項目の遵守が明確に記載された誓約書を入手していなければなりません。なお、「原産地リスト」で[製品の出所(※)]や[森林管理区画の名前(※)]が記載されていなくても、該当する誓約書があれば、この項目にチェックすることができます。

仕入先や、流通経路上の事業者の調達方針の内容による確認でチェックするためには、書式は問いませんが、この項目の遵守を表明した調達方針が一般に公開されていなければなりません。なお、「原産地リスト」で[製品の出所]や[森林管理区画の名前]が記載されていなくても、仕入先等の該当する調達方針が公開されていれば、この項目にチェックすることができます。

  • ※【製品の出所】国、州、都市など、「材料詳細」で記載した材料を生産した森林の出所を記載する。森林の管理区画名などの詳細は記載しない。
  • ※【森林管理区画の名前】同様の管理をしているとみなせる森林の"まとまり"の名称。管理者名や管理企業名などを記載する。管理の内容が同様とみなせれば、所有者や管理者が異なったり、県や州をまたがる範囲でも一つの"まとまり"とみなすことができる。

1.2 森林関連法

1.1以外の森林管理・経営に関する法律についての根拠資料の確認項目です。

文書による確認の場合、法的に規定された各種料金、ローヤリティ、税などの支払いを証明する文書もこの項目の根拠資料に該当します。

インドネシア  基準1. 森林管理の持続性

1.2 原産地における(樹種を含む)森林関連法の遵守

文書による確認では、以下の文書の確認または法律の遵守の確認を行ないます。

a.森林税 (森林資源手数料(PSDH)、 緑化基金(DR)、立木売却基金(DHPT))の支払い証明
b.伐採計画に応じた伐採可能樹種伐採の証拠
c.ワシントン条約(CITES、絶滅の恐れのある野生動植物の国際取引に関する条約)の付属書に記載されている種の伐採に関する法的文書
d.山土場から林内貯木場までの輸送一覧表 (DP)
e.貯牧場から一次加工工場までの合法丸太証明書(SKSKB) 及び丸太一覧表 (DKB)
f.一次加工工場から二次加工工場または貿易業者までの丸太送り状(FA-KB)または加工材送り状(FA-KO)と丸太一覧表(DKB-FA)または加工材一覧表(DKO)

マレーシア(サバ) 基準1. 森林管理の持続性

1.2 原産地における(樹種を含む)森林関連法の遵守

以下の文書等の確認を行ないます。関連する法律には、

Forest Ordinance 1954、Forest Rules 1962、
The Forests (Planted Forest) Rules 1997、
Natural Resources and Environment Ordinance 1993、
Land Ordinance 1952、
Sarawak Timber Industry Development Corporation Ordinance 1973、
Sarawak Timber Industry (registration) Regulations 2008、
Timber Grading Regulations 2008、
Sarawak Forestry Corporation Ordinance 1995、
Forest Policy of Sarawak 1954、
National Agricultural Policy,   1992-2010などがあります。

a.承認を得た伐採計画書(Approved harvesting plan)
b.丸太輸送リスト (Transportation record)
c.丸太証明書 (Logs specification form (LSF) for royalty)
d.出荷許可 (Removal pass)
e.出荷用丸太明細書 (LSF for transit)
f.検査報告書(必要な場合のみ)(Inspection report)
g.承認証(必要な場合のみ) (Endorsement Clearance Certificate, ECC)
h.送付状(必要な場合のみ)(Supplier's invoice)
i.納品証(必要な場合のみ)(Delivery note from vender)
j.Royalty and premium bills およびtreasury receipts
k.ラミンなど特定樹種の場合は伐採に必要な許可類

マレーシア(サラワク) 基準1. 森林管理の持続性

1.2 原産地における(樹種を含む)森林関連法の遵守

以下の文書等の確認を行ないます。関連する法律には、

Forest Ordinance 1954、Forest Rules 1962、
The Forests (Planted Forest) Rules 1997、
Natural Resources and Environment Ordinance 1993、
Land Ordinance 1952、
Sarawak Timber Industry Development Corporation Ordinance 1973、
Sarawak Timber Industry (registration) Regulations 2008、
Timber Grading Regulations 2008、
Sarawak Forestry Corporation Ordinance 1995、
Forest Policy of Sarawak 1954、
National Agricultural Policy,   1992-2010などがあります。

 

a.承認を得た伐採計画書(Approved harvesting plan)
b.丸太輸送リスト (Transportation record)
c.丸太証明書 (Logs specification form (LSF) for royalty)
d.出荷許可 (Removal pass)
e.出荷用丸太明細書 (LSF for transit)
f.検査報告書(必要な場合のみ)(Inspection report)
g.承認証(必要な場合のみ) (Endorsement Clearance Certificate, ECC)
h.送付状(必要な場合のみ)(Supplier's invoice)
i.納品証(必要な場合のみ)(Delivery note from vender)
j.Royalty and premium bills およびtreasury receipts
k.ラミンなど特定樹種の場合は伐採に必要な許可類

マレーシア(マレー半島) 基準1. 森林管理の持続性

1.2 原産地における(樹種を含む)森林関連法の遵守

以下の文書等の確認を行ないます。関連する法律には、

National Forestry Act 1984、
National Land Code 1965、
Forest Rules 1985、
Forest Management Policy and Strategy for Peninsular Malaysia 1976、
National Forestry Policy, 1978、
National Agricultural Policy, 1992-2010などがあります。

 

a.半島部林業局に認可された年次計画 (Approved annual work plan)
b.包括的森林利用・管理計画書 (Comprehensive harvest plan :RMH)
c.ロイヤリティー支払いの領収書
d.木材移動許可証 (Timber removal pass)
e.インドネシア産材が混ざっていなことの確認(半島マレーシアでは、インドネシア産丸太および小口60平方インチを越える角材の輸入が禁止されています)

現地確認の欄にチェックする場合はこの項目の遵守を現地の生産者へのインタビュー等で確認し、出張報告書などの文書にその旨の記録がなければなりません。

現在のところ、本チェックリストでは、この項目に対するリスク評価手法を定めていません。

誓約書による確認の欄にチェックするためには、書式は問いませんが、この項目の遵守が明確に記載された誓約書を入手していなければなりません。なお、「原産地リスト」で[製品の出所]や[森林管理区画の名前]が記載されていなくても、該当する誓約書があれば、この項目にチェックすることができます。

仕入先や、流通経路上の事業者の調達方針の内容による確認でチェックするためには、書式は問いませんが、この項目の遵守を表明した調達方針が一般に公開されていなければなりません。なお、「原産地リスト」で[製品の出所]や[森林管理区画の名前]が記載されていなくても、仕入先等の該当する調達方針が公開されていれば、この項目にチェックすることができます。

1.3 経済的継続性

経済的に継続できるように努力されているかどうかについて確認する項目です。文書による確認の場合、、森林管理区画(FMU)の年間予算、森林目録と収穫量の妥当性、森林管理基本方針などが根拠資料に該当します。

インドネシア  基準1. 森林管理の持続性

1.3 原産地における森林管理が、経済的に継続できるように努力されている

文書による確認では、以下の確認を行ないます。

a.当局により合法的に承認を受けた木材林産物利用事業年次作業計画(RKT)
b.木材林産物利用事業作業計画 (RK)(作成中も可)

マレーシア(サバ) 基準1. 森林管理の持続性

1.3 原産地における森林管理が、経済的に継続できるように努力されている

以下の確認を行ないます。関係する法律には、Malaysian Timber Industry Board (Incorporation) Act 1973、Timber Industry (Registration) Rules 1991などがあります。

a.事業者登録証 (Registration certification)

マレーシア(サラワク) 基準1. 森林管理の持続性

1.3 原産地における森林管理が、経済的に継続できるように努力されている

以下の確認を行ないます。関係する法律には、

Sarawak Timber Industry (registration) regulations 1999、
The Sarawak Timber Industry Development Corporation Ordinance 1973、
Industrial Coordination Act (ICA) 1975 などがあります。

a.事業者登録証 (Registration certification)

マレーシア(マレー半島) 基準1. 森林管理の持続性

1.3 原産地における森林管理が、経済的に継続できるように努力されている

以下の確認を行ないます。関係する法律には、Malaysian Timber Industry Board (Incorporation) Act 1973、 Timber Industry (Registration) Rules 1991などがあります。

a.事業者登録証 (Registration certification)

現在のところ、本チェックリストでは、この項目を現地確認、リスク評価、誓約書、調達方針によりチェックする手法を定めていません。

基準2 環境面の基準

2.1 環境関連法

環境関連の法律に関する書類によって、環境面の持続性を明確にする項目です。文書による確認の場合、自然環境保全法、自然公園法、鳥獣保護法、種の保存法といった各国や州毎の環境法に対する遵守が確認できる書類が根拠に該当します。

インドネシア  基準2 環境面の基準

2.1 原産地における明文化された明文化された環境関連法の遵守

文書による確認では、以下の文書の確認または法律の遵守の確認を行ないます。

a.環境影響評価(AMDAL)文書
環境影響評価報告書(ANDAL)
環境管理計画(RKL)
環境モニタリング計画(RPL)

b.PP Nomor 30 Tahun 2003 Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)" 遵守の証拠 (Perum Perhutani(林業公社)の操業に係る法律)
c."Kepmenhut 70 Kpts II 2001 Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan"遵守の証拠 (森林の用途変更に関する法律)
d."Permenhut Nomor 66 Tahun 2006 Tukar Menukar Kawasan Hutan"遵守の証拠 (土地交換に関する法律)

マレーシア(サバ) 基準2 環境面の基準

2.1 原産地における明文化された明文化された環境関連法の遵守

文書による確認では、以下の文書の確認を行ないます。関係する法律には、

Wildlife Conservation Enactment 1997
Cultural Heritage (Conservation) 1997
Sabah Parks Enactment 1984
Biodiversity Enactment 2000
Conservation of Environment Enactment 1996
Water Resource Enactment 1998
Environmental Quality Act 1974
Conservation of Environment (Prescribed Activities) Order 1999
Pesticides Act, 1974
Environment Protection Enactment, 2002
National Policy on Biological Diversity, 1998
National Policy on Environment, 2002 などがあります。

a.環境影響評価書 (Environmental Assessment Report)

マレーシア(サラワク) 基準2 環境面の基準

2.1 原産地における明文化された明文化された環境関連法の遵守

文書による確認では、以下の文書の確認を行ないます。関係する法律には、

Wildlife Protection Ordinance and Rules 1998、
Sarawak Biodiversity Centre Ordinance 1997、
Sarawak Biodiversity (Access, Collection & Research Regulations) 1998、
Water Ordinance 1994、National Parks and Nature Reserves Ordinance 1998、
Sarawak wildlife master plan、
Public Parks and Greens Ordinance 1993、
Environmental Quality Act 1974、
Pesticides Act, 1974、
Sarawak Rivers Ordinance,
1993、National Policy on Biological Diversity, 1998、
National Policy on Environment, 2002、
The Natural Resources and Environment Ordinance、
The Natural Resources and Environment (prescribed activities) order 1994
などがあります。

a.環境影響評価書 (Environmental Assessment Report)

マレーシア(マレー半島) 基準2 環境面の基準

2.1 原産地における明文化された明文化された環境関連法の遵守

文書による確認では、以下の文書の確認を行ないます。関係する法律には、

Land Conservation Act 1960、
Environmental Quality Act 1974、
National Parks Act 1980、
Protection of Wildlife Act 1972、
Water Act 1920、Pesticides Act, 1974、
National Policy on Biological Diversity, 1998、
National Policy on Environment, 2002、
Environmental Quality (Prescribed Activities) Environmental Impact Assessment) Order 1987
などがあります。

a.環境影響評価書 (Environmental Assessment Report)

現地確認の欄にチェックする場合はこの項目の遵守を現地の生産者へのインタビュー等で確認し、出張報告書などの文書にその旨の記録がなければなりません。

現在のところ、本チェックリストでは、この項目に対するリスク評価手法を定めていません。

誓約書による確認の欄にチェックするためには、書式は問いませんが、この項目の遵守が明確に記載された誓約書を入手していなければなりません。なお、「原産地リスト」で[製品の出所]や[森林管理区画の名前]が記載されていなくても、該当する誓約書があれば、この項目にチェックすることができます。

仕入先や、流通経路上の事業者の調達方針の内容による確認でチェックするためには、書式は問いませんが、この項目の遵守を表明した調達方針が一般に公開されていなければなりません。なお、「原産地リスト」で[製品の出所]や[森林管理区画の名前]が記載されていなくても、仕入先等の該当する調達方針が公開されていれば、この項目にチェックすることができます。

2.2 保護価値の高い森林(環境面)

文書による確認の場合、伐採地内の生物的、環境的な高い保護価値が、森林経営によって危機にさらされていないことを示す資料や、NGOなどの利害関係者とアセスメント結果の確認について協議を行なったことを示す文書などがチェックの根拠資料に該当します。
なお、この項目でいう保護価値の高い森林とは次のような森林を指します。

  • 世界的、地域的、全国的に生物多様性の価値が非常に高い
  • 保護区
  • 絶滅危惧種がいる
  • 地域固有種がいる
  • 一時的な利用にきわめて重要なもの(渡り鳥の移動ルートなど)
  • 世界的、地域的、全国的に非常に広大な森林
  • 希少あるいは地球上から失われる恐れがある生態系
  • 危機的な状況において基本的な自然の機能を果たす森林地域
  • 集水のために非常に重要な森林
  • 土壌流出防止のために非常に重要な森林
  • 火災に対して防壁となる森林

現地確認の欄にチェックする場合はこの項目の遵守を現地の生産者へのインタビュー等で確認し、出張報告書などの文書にその旨の記録がなければなりません。

なお、Q1で「植林木」にチェックを入れた場合は、環境面で保護価値の高い森林であるリスクが低いとみなし、自動的に「リスク評価結果」のチェックボックスにチェックが入っています。

誓約書による確認の欄にチェックするためには、書式は問いませんが、この項目の遵守が明確に記載された誓約書を入手していなければなりません。なお、「原産地リスト」で[製品の出所]や[森林管理区画の名前]が記載されていなくても、該当する誓約書があれば、この項目にチェックすることができます。

仕入先や、流通経路上の事業者の調達方針の内容による確認でチェックするためには、書式は問いませんが、この項目の遵守を表明した調達方針が一般に公開されていなければなりません。なお、「原産地リスト」で[製品の出所]や[森林管理区画の名前]が記載されていなくても、仕入先等の該当する調達方針が公開されていれば、この項目にチェックすることができます。

マレーシア(サバ) 基準2 環境面の基準

2.2 環境面で保護価値の高い森林(HCVF)の価値を損なっていないこと

文書による確認では、以下が根拠になり得ます。但し、以下の文書のいずれかをもって当項目の確認とするためには、適切なHCVF評価が行われ、(1)HCVFではないこと、または (2)HCVFであるが伐採によりその価値が損なわれていないこと、のいずれかが明記されていることが必要です。また、HCVF評価を行う際には、a) FSCの原則と基準、b)MTCSの原則と基準、c)WWFマレーシアHCVFツールキット(ドラフト)等が参照されなくてはいけません。

a.森林管理計画書 (Forest Management Plan)
b.環境影響評価書 (Environmental Assessment Report)
c.HCVFの管理計画

マレーシア(サラワク) 基準2 環境面の基準

2.2 環境面で保護価値の高い森林(HCVF)の価値を損なっていないこと

文書による確認では、以下が根拠になり得ます。但し、以下の文書のいずれかをもって当項目の確認とするためには、適切なHCVF評価が行われ、(1)HCVFではないこと、または (2)HCVFであるが伐採によりその価値が損なわれていないこと、のいずれかが明記されていることが必要です。また、HCVF評価を行う際には、a) FSCの原則と基準、b)MTCSの原則と基準、c)WWFマレーシアHCVFツールキット(ドラフト)等が参照されなくてはいけません。

a.森林管理計画書 (Forest Management Plan)
b.環境影響評価書 (Environmental Assessment Report)
c.HCVFの管理計画

マレーシア(マレー半島) 基準2 環境面の基準

2.2 環境面で保護価値の高い森林(HCVF)の価値を損なっていないこと

文書による確認では、以下が根拠になり得ます。但し、以下の文書のいずれかをもって当項目の確認とするためには、適切なHCVF評価が行われ、(1)HCVFではないこと、または (2)HCVFであるが伐採によりその価値が損なわれていないこと、のいずれかが明記されていることが必要です。
また、HCVF評価を行う際には、a) FSCの原則と基準、b)MTCSの原則と基準、c)WWFマレーシアHCVFツールキット(ドラフト)等が参照されなくてはいけません。

a.森林管理計画書 (Forest Management Plan)
b.環境影響評価書 (Environmental Assessment Report)
c.HCVFの管理計画

2.3 環境に配慮した施業

環境面の持続性に配慮した施業であるかどうかを確認します。
この項目では、具体的に次のような点を確認します。「文書による確認」では下記項目の確認数が4つ以上あるかどうかでチェック欄が異なりますので注意して下さい。

  1. 伐採地内の希少種、危急種、絶滅危惧種及びその生息地を保護する手段があるか
  2. 保全地域及び自然保護区の確立がなされているか
  3. 不適切な狩猟、釣り、仕掛け罠、採集の取り締まりを行っているか
  4. 生態学的機能や価値の現状維持と促進ないし復元
  5. 景観の保全と地図化がなされているか
  6. 浸食の抑制、伐採時での森林損傷、道路建設、そして他の全ての機械による被害を最小限化しているか
  7. 水資源の保全に関する文書化されたガイドラインがあるか
  8. 化学物質の適切な管理と使用がなされているか
  9. 化学薬品、容器、燃料や油を含む液体、固体の非有機廃棄物の管理地域以外の場所における環境的に適切な処理がなされているか
  10. 生物的防除を利用する場合は、文書化されたその方法があるか
  11. 外来種の利用がある場合には、管理・監視の証拠があるか

インドネシア  基準2 環境面の基準

2.3 環境影響に配慮した施業

文書による確認では、以下の確認を行ないます。

a.独立監査機関(LPI)による審査結果
b."環境への影響を削減した伐採法(Reduced Impact Logging : RIL)")実施の証拠

マレーシア(サバ) 基準2 環境面の基準

2.3 環境影響に配慮した施業

文書による確認では、以下のいずれかの確認を行ないます。低インパクト伐採を実施する際は、"Reduced impact logging guideline 2002"を参照して行なわれる必要があります。

a.低インパクト伐採(reduced impact logging :RIL)または抜伐管理システム(Selective Management System :SMS)に基づく総合伐採計画 (Comprehensive harvest plan )
b.その他の低インパクト伐採(reduced impact logging :RIL)を行っている証拠

マレーシア(サラワク) 基準2 環境面の基準

2.3 環境影響に配慮した施業

以下の文書の確認を行います。関連する法律には、 Forest ordinance 1954、Sarawak Land Code 1958などがあります。

a.伐採ライセンス(Forest Timber License)
b.伐採区画立入許可(Permit to enter coupe :PEC)
c.自然資源環境局発行の認可証 (Letter of approval from the Natural Resources and Environmental Board)
d.承認を得た伐採計画書(Approved harvesting plan)
e.伐採前の検査レポート(Pre-felling inspection report)
f.年次の施業計画 (Annual work plan)

マレーシア(マレー半島) 基準2 環境面の基準

2.3 環境影響に配慮した施業

環境影響に配慮した施業

a.低インパクト伐採(reduced impact logging :RIL)または抜伐管理システム(Selective Management System :SMS)に基づく包括的森林利用・管理計画書 (Comprehensive harvest plan :RMH)

現地確認の欄にチェックする場合はこの項目の遵守を現地の生産者へのインタビュー等で確認し、出張報告書などの文書にその旨の記録がなければなりません。

現在のところ、本チェックリストでは、この項目に対するリスク評価手法を定めていません。

誓約書による確認の欄にチェックするためには、書式は問いませんが、この項目の遵守が明確に記載された誓約書を入手していなければなりません。なお、「原産地リスト」で[製品の出所]や[森林管理区画の名前]が記載されていなくても、該当する誓約書があれば、この項目にチェックすることができます。

仕入先や、流通経路上の事業者の調達方針の内容による確認でチェックするためには、書式は問いませんが、この項目の遵守を表明した調達方針が一般に公開されていなければなりません。なお、「原産地リスト」で[製品の出所]や[森林管理区画の名前]が記載されていなくても、仕入先等の該当する調達方針が公開されていれば、この項目にチェックすることができます。

2.4 自然林の他用途への転換

原産地の森林が農地など森林以外の用途に転換されていないか、1994年11月以降に天然林を転換して作られた植林地でないかを確認する項目です。

文書による確認の場合、伐採許可のある地域内のどこで伐採しているかを示す地図ないし文書、伐採地における森林管理計画などが該当します。

インドネシア  基準2 環境面の基準

2.4 植林または森林以外の用途に転換される森林を伐採して産出される原料を使用しない

2.4 植林または森林以外の用途に転換される森林を伐採して産出される原料を使用しない

伐採許可証が

天然林木材林産物利用事業許可(IUPHHK)
人工林内産業植林木材林産物利用事業許可(IUPHHK pada HTI)
人工林内民有植林木材林産物利用事業許可(IUPHHK pada HTR)
人工林内回復植林木材林産物利用事業許可(IUPHHK pada HTHR)
林産物採取許可(IPHHK)

の場合、転換される森林ではないとします。
ただし、植林の場合、1994年11月以降に天然林を転換して作られた植林地でないことを、併せてご確認ください。
伐採許可証が特定できない場合、合法丸太証明書(SKSKB)の付属書類である丸太伐採報告書(LHP-KB)を参照し、伐採許可証の種類を特定してください。

マレーシア(サバ・サラワク) 基準2 環境面の基準

2.4 植林または森林以外の用途に転換される森林を伐採して産出される原料を使用しない

注:森林転換による材でないことを証明する公式な文書は存在しません。
サバ州に由来する木材を購入する際には、森林管理者に対し、天然木であればそこが森林以外の用途に転換されないこと、植林木であれば1994年11月以降に森林を転換した植林でないことを直接確認して下さい。

マレーシア(マレー半島) 基準2 環境面の基準

2.4 植林または森林以外の用途に転換される森林を伐採して産出される原料を使用しない

注:森林転換による材でないことを証明する公式な文書は存在しません。半島マレーシアに由来する木材を購入する際には、森林管理者に対し、天然木であればそこが森林以外の用途に転換されないこと、植林木であれば1994年11月以降に森林を転換した植林でないことを直接確認して下さい。

現地確認の欄にチェックする場合はこの項目の遵守を現地の生産者へのインタビュー等で確認し、出張報告書などの文書にその旨の記録がなければなりません。

現在のところ、本チェックリストでは、この項目に対するリスク評価手法を定めていません。

誓約書による確認の欄にチェックするためには、書式は問いませんが、この項目の遵守が明確に記載された誓約書を入手していなければなりません。なお、「原産地リスト」で[製品の出所]や[森林管理区画の名前]が記載されていなくても、該当する誓約書があれば、この項目にチェックすることができます。

仕入先や、流通経路上の事業者の調達方針の内容による確認でチェックするためには、書式は問いませんが、この項目の遵守を表明した調達方針が一般に公開されていなければなりません。なお、「原産地リスト」で[製品の出所]や[森林管理区画の名前]が記載されていなくても、仕入先等の該当する調達方針が公開されていれば、この項目にチェックすることができます。

2.5 遺伝子組み換え

遺伝子が組み換えられた植林木を使用していないことを確認する項目です。
文書による確認の場合、遺伝子組み換え樹種に関する生産国の法律や、苗を購入している場合には調達先からの納品書が根拠書類に該当します。天然林材の場合にはこの項目は該当しません。

現地確認の欄にチェックする場合はこの項目の遵守を現地の生産者へのインタビュー等で確認し、出張報告書などの文書にその旨の記録がなければなりません。

なお、Q1で「天然木」にチェックを入れた場合は、自動的に「リスク評価結果」のチェックボックスにチェックが入っています。

誓約書による確認の欄にチェックするためには、書式は問いませんが、この項目の遵守が明確に記載された誓約書を入手していなければなりません。なお、「原産地リスト」で[製品の出所]や[森林管理区画の名前]が記載されていなくても、該当する誓約書があれば、この項目にチェックすることができます。

仕入先や、流通経路上の事業者の調達方針の内容による確認でチェックするためには、書式は問いませんが、この項目の遵守を表明した調達方針が一般に公開されていなければなりません。なお、「原産地リスト」で[製品の出所]や[森林管理区画の名前]が記載されていなくても、仕入先等の該当する調達方針が公開されていれば、この項目にチェックすることができます。

基準3 社会面の基準

3.1 社会関連法

労働者の健康や安全(*)、歴史的風土の保全など、社会面の持続性を確認する項目です。

  • (*) 社会関連法では、労働者やその家族の健康や安全に関する全ての関連法律や関連規則を満たされなければならなりません。また、労働組合を組織し、雇用主との自発的な交渉を行う労働者の権利は、ILO条約第87、98で概説されているように、保証されなければなりません。

インドネシア  基準3 社会面の基準

3.1 原産地における明文化された社会関連法の遵守
文書による確認では、以下の文書の確認または法律の遵守の確認を行ないます。 a."PP Nomor 30 Tahun 2003 Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)" 遵守の証拠 (Perum Perhutani(林業公社)の操業に係る法律) b."Kepmenhut 70 Kpts II 2001 Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan"遵守の証拠 (森林の用途変更に関する法律) c."Permenhut Nomor 66 Tahun 2006 Tukar Menukar Kawasan Hutan"遵守の証拠 (土地交換に関する法律) d."UU Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia"遵守の証拠 (人権に関する法律)

マレーシア(サバ) 基準3 社会面の基準

3.1 原産地における明文化された社会関連法の遵守

文書による確認では、以下の法律の遵守の確認を行ないます。

a."Human Rights Commission of Malaysia Act 1999"遵守の証拠
b."State Cultural Heritage (Conservation) Enactment, 1997"遵守の証拠

マレーシア(サラワク) 基準3 社会面の基準

3.1 原産地における明文化された社会関連法の遵守

文書による確認では、以下の法律の遵守の確認を行ないます。

a."Human Rights Commission of Malaysia Act 1999"遵守の証拠
b."Sarawak Cultural Heritage Ordinance, 1993"遵守の証拠

マレーシア(マレー半島) 基準3 社会面の基準

3.1 原産地における明文化された社会関連法の遵守

文書による確認では、以下の法律の遵守の確認を行ないます。

a."Human Rights Commission of Malaysia Act 1999" 遵守の証拠

現地確認の欄にチェックする場合はこの項目の遵守を現地の生産者へのインタビュー等で確認し、出張報告書などの文書にその旨の記録がなければなりません。

現在のところ、本チェックリストでは、この項目に対するリスク評価手法を定めていません。

誓約書による確認の欄にチェックするためには、書式は問いませんが、この項目の遵守が明確に記載された誓約書を入手していなければなりません。なお、「原産地リスト」で[製品の出所]や[森林管理区画の名前]が記載されていなくても、該当する誓約書があれば、この項目にチェックすることができます。

仕入先や、流通経路上の事業者の調達方針の内容による確認でチェックするためには、書式は問いませんが、この項目の遵守を表明した調達方針が一般に公開されていなければなりません。なお、「原産地リスト」で[製品の出所]や[森林管理区画の名前]が記載されていなくても、仕入先等の該当する調達方針が公開されていれば、この項目にチェックすることができます。

3.2 伝統的・市民的権利

地域コミュニティーや先住民族が伝統的に持つ土地や森林資源に関する確認項目です。
文書による確認の場合、各種の権利を文書化した文書や、居住地域をすべて特定した地図などがチェック項目に該当します。また、伝統権利について協議を行った旨を示す文書もチェックの対象となりますが、その場合には次の4つの点を網羅している必要があります。
森林経営者が発行する社会評価結果などの文書も該当します。

  • 女性など潜在的に周辺的な地位に追いやられているグループを含む主要な利害関係者が特定され、十分な周知期間のもとで協議に参加するよう招聘されること。
  • 協議プロセスは公開され透明であること。
  • 利害関係者は協議プロセスに効果的に参加するために必要な情報へのアクセスがあること。
  • 利害関係者の関心について記録、評価、議論するプロセスがあること。

インドネシア  基準3 社会面の基準

3.2 土地や森林資源に関する伝統的・市民的権利

文書による確認では、以下の文書の確認または法律の遵守の確認を行ないます。

a."Permenhut 37 2007 Hutan Kemasyarakatan"遵守の証拠 (森林コミュニティーの伝統的市民的権利に関する法律)

マレーシア(サバ) 基準3 社会面の基準

3.2 土地や森林資源に関する伝統的・市民的権利

文書による確認では、以下の確認を行ないます。関連する法律には、

Sabah SFM Licensing Agreement for concessionaires
Interpretation (Definition of Native) Ordinance, 1952
Native Court (Native Customary Laws) Rules, 1995
Native Court Enactment, 1992  などがあります。

a.永久林内に居住するコミュニティー向け労働許可証
b.Form II A(ロイヤリティ支払い不要の伐採許可証)による伐採の場合はForm II A

マレーシア(サラワク) 基準3 社会面の基準

3.2 土地や森林資源に関する伝統的・市民的権利

文書による確認では、以下の確認を行ないます。関連する法律には、Sabah SFM Licensing Agreement for concessionaires、Interpretation (Definition of Native) Ordinance, 1952、Native Court (Native Customary Laws) Rules, 1995、Native Court Enactment, 1992などがあります。

a."Native Courts Ordinance, 1992"遵守の証拠
b."Native Courts Rules, 1993"遵守の証拠
c."Native Custom Declaration 1996"遵守の証拠
d."Sarawak Land Code 1958"遵守の証拠
e."Notification in Sarawak Government Gazette"遵守の証拠
f."The Forests (Planted Forests) Rules, 1997"遵守の証拠

マレーシア(マレー半島) 基準3 社会面の基準

3.2 土地や森林資源に関する伝統的・市民的権利

文書による確認では、以下の法律の遵守の確認を行ないます。

a."Aboriginal Peoples Act 1954" 遵守の証拠

現地確認の欄にチェックする場合はこの項目の遵守を現地の生産者へのインタビュー等で確認し、出張報告書などの文書にその旨の記録がなければなりません。

現在のところ、本チェックリストでは、この項目に対するリスク評価手法を定めていません。

誓約書による確認の欄にチェックするためには、書式は問いませんが、この項目の遵守が明確に記載された誓約書を入手していなければなりません。なお、「原産地リスト」で[製品の出所]や[森林管理区画の名前]が記載されていなくても、該当する誓約書があれば、この項目にチェックすることができます。

仕入先や、流通経路上の事業者の調達方針の内容による確認でチェックするためには、書式は問いませんが、この項目の遵守を表明した調達方針が一般に公開されていなければなりません。なお、「原産地リスト」で[製品の出所]や[森林管理区画の名前]が記載されていなくても、仕入先等の該当する調達方針が公開されていれば、この項目にチェックすることができます。

3.3 地域社会と労働者

森林管理区域内の地域社会や隣接する地域社会に、雇用、訓練、その他のサービスを受ける機会が与えられているか。また、管理計画や管理方法が社会的な影響を与えないように配慮されているかなどについて確認します。
文書による確認では、森林経営者が発行する社会評価結果などの文書も該当します。

インドネシア  基準3 社会面の基準

3.3 地域社会との関係と労働者の権利

文書による確認では、以下の文書の確認または法律の遵守の確認を行ないます。

a.地域社会を尊重していることを示す証拠
b.労働者を尊重していることを示す証拠(労働協約(KKB)など)
c.現地採用優先に関する会社規約
d.作業員の安全・衛生に関する規定
e.利用可能な緊急時救出機材(APD)及び応急処置用具(P3K)
f.外国人雇用に関する方針(TKA)

マレーシア(サバ) 基準3 社会面の基準

3.3 地域社会との関係と労働者の権利

文書による確認では、以下の確認を行ないます。

a."Occupational Safety and Health Act 1994"遵守の証拠
b."Employees' Social Security Act 1969"遵守の証拠
c."Sabah Labour Ordinance"遵守の証拠
d."Workmen's Compensation Act, 1952"遵守の証拠

マレーシア(サラワク) 基準3 社会面の基準

3.3 地域社会との関係と労働者の権利

文書による確認では、以下の法律の遵守の確認を行ないます。

a."Occupational Safety and Health Act 1994 "遵守の証拠
b."Employees' Social Security Act 1969 "遵守の証拠
c."Sarawak Labour Ordinance "遵守の証拠
d."Workmen's Compensation Act, 1952 "遵守の証拠
e."Labour Ordinance 1952 "遵守の証拠

マレーシア(マレー半島) 基準3 社会面の基準

3.3 地域社会との関係と労働者の権利

文書による確認では、以下の法律の遵守の確認を行ないます。

a."Occupational Safety and Health Act 1994"遵守の証拠
b."Employment Act 1955" 遵守の証拠
c."Employees' Social Security Act 1969" 遵守の証拠
d."Workmen's Compensation Act, 1952" 遵守の証拠

現地確認の欄にチェックする場合はこの項目の遵守を現地の生産者へのインタビュー等で確認し、出張報告書などの文書にその旨の記録がなければなりません。

現在のところ、本チェックリストでは、この項目に対するリスク評価手法を定めていません。

誓約書による確認の欄にチェックするためには、書式は問いませんが、この項目の遵守が明確に記載された誓約書を入手していなければなりません。なお、「原産地リスト」で[製品の出所]や[森林管理区画の名前]が記載されていなくても、該当する誓約書があれば、この項目にチェックすることができます。

仕入先や、流通経路上の事業者の調達方針の内容による確認でチェックするためには、書式は問いませんが、この項目の遵守を表明した調達方針が一般に公開されていなければなりません。なお、「原産地リスト」で[製品の出所]や[森林管理区画の名前]が記載されていなくても、仕入先等の該当する調達方針が公開されていれば、この項目にチェックすることができます。

3.4 保護価値の高い森林(社会面)

社会面における保護価値の高い森林とは、生存や健康など地域コミュニティーの基本的要求を満たすために欠かせない森林地域や、地域コミュニティーの伝統的文化的アイデンティティーにとって重要な森林地域を指します。これらに配慮して取り組んでいることを確認する項目です。

文書による確認の場合、伐採地内の社会的、文化的な高保護価値が、森林経営によって危機に晒されていないことを証明する書類や、社会面の関連・関心を持つNGOなどの利害関係者とアセスメント結果の確認について協議を行ったことを示す文書などが該当します。

現地確認の欄にチェックする場合はこの項目の遵守を現地の生産者へのインタビュー等で確認し、出張報告書などの文書にその旨の記録がなければなりません。

現在のところ、本チェックリストでは、この項目に対するリスク評価手法を定めていません。

誓約書による確認の欄にチェックするためには、書式は問いませんが、この項目の遵守が明確に記載された誓約書を入手していなければなりません。なお、「原産地リスト」で[製品の出所]や[森林管理区画の名前]が記載されていなくても、該当する誓約書があれば、この項目にチェックすることができます。

仕入先や、流通経路上の事業者の調達方針の内容による確認でチェックするためには、書式は問いませんが、この項目の遵守を表明した調達方針が一般に公開されていなければなりません。なお、「原産地リスト」で[製品の出所]や[森林管理区画の名前]が記載されていなくても、仕入先等の該当する調達方針が公開されていれば、この項目にチェックすることができます。


STEP 13 [Q3.森林認証以外の方法で合法性を確認している場合]

Q3では森林に関連する[森林関連法]、[環境関連法]、[社会関連法]について記載します。

遵守している法律名を記載してください

森林認証など第三者による認証以外の方法で合法性を確認している場合には、遵守している法律名を必ず記載してください。誓約書(※)による確認の場合は、遵守していることを誓約する法律名を記載してもらってください。

  • ※【誓約書】自社よりも流通経路の上流にあるいずれかの組織が、チェックリストの基準のいずれかへの適合について誓約した文書。

STEP 14 [原産地シート2以降]

STEP 6の記入に対応して複数の原産地シートが自動的に作成されています。STEP 11からSTEP 14までと同様の作業で、それぞれの原産地シートを記入します。すべての原産地シートの記入が済んだら「総合評価シート(※)」に移ります。

  • ※【総合評価シート】チェックリスト中のシートの名前の一つ。「原産地リスト」「原産地シート」に記入された情報をもとに自動計算を行い、製品の総合評価を表す。

STEP 15 [総合評価シート]

「総合評価シート」はすべて自動計算されます。評価を確認し、取引先から記入を依頼されている場合には、「原産地リスト」、全ての「原産地シート」、「総合評価シート」提出します。

総合得点は、以下の通りの評価としています。

点数ランク
100点
80~99点
60~79点
40~59点
20~39点
0~19点

なお、このチェックリストの運用にあたり、必須ではありませんが、記入情報の信頼性という点から、記入の際に参考とした根拠書類のコピーなどを併せて提出することを推奨いたします。


『林産物調達チェックリスト』FAQ

チェックリストの基本に関する質問

Q 『林産物調達チェックリスト』ってなに?

Q 森林認証とは違う?

Q 合法性の証明ツールとして使える?

Q 評価はどのように行なう?

Q 購入した紙や木材の評価ができる?

Q 記入や採点が難しそうだけど...

チェックリストの使い方に関する質問

Q 誰が記入する?

Q 取引先からチェックリストの記入を頼まれたけど、何をすればいい?

Q 関係する法律などはどうやって特定する?

Q 取引先に提出するのは『チェックリスト』だけでいい?

Q 評価が出たけどどうすればいい?

その他の質問

Q 海外から木材を買っているけど、外国語版はない?

 


チェックリストの基本に関する質問

Q 『林産物調達チェックリスト』ってなに?

A 紙や木材製品に使われている木を生産する森林について、環境面、社会面、経済面などにおいて配慮すべき項目とそれぞれの確認方法を示すツールです

私たちの身の回りには紙や木材製品など、木を原料とした製品が数多くあります。望ましくない原料を使っている紙や木材製品を限りなくゼロに、そして適切な管理がされている森林からの製品をできる限り増やす・・・。自社の現状を把握し、改善に向けた取り組みの第一歩をこの『林産物調達チェックリスト』で踏み出してください。

FAQ の目次に戻る

  

Q 森林認証とは違う?

A 森林認証とは違います

森林認証は、まず独立した第三者が一定の基準をもとに森林の現場をチェックします。このような森林から産出された木材・木材製品に独自のロゴマークを付け、認証を受けた森林から来ていることを保証するものです。一方『林産物調達チェックリスト』は、主に森林認証製品以外の製品について、合法性や環境への配慮、社会への影響などを自己判定するためのツールです。

FAQ の目次に戻る

 

Q 合法性の証明ツールとして使える?

A 信頼の目安にはなりますが、証明にはなりません

このチェックリストは、法律の遵守を確認する方法の信頼性の程度を示していますが、記入結果を合法性証明の代替とする保証はできません。合法性の定義は組織によっても異なる場合があります。合法性証明に必要な根拠については、チェックリストを利用する組織の責任で定義されることをお奨めします。

FAQ の目次に戻る

 

Q 評価はどのように行なう?

A 流通のトレーサビリティと、森林管理の適切性によって評価します

製品の履歴をさかのぼって原産地となる森林を把握する"トレーサビリティ"と、把握した森林で行われている"管理の適切性"の確認によって評価します。WWFジャパンではチェックリストを作るにあたり、経済・環境・社会という三つの視点から適切な森林管理を推進するための12の基準を利用。各項目を通じて確認の根拠となる情報の"信頼性"をもとに点数を配分し、最終的に"グレード"で評価しています。

FAQ の目次に戻る

 

Q 購入した紙や木材の評価ができる?

A できますが、注意が必要です。

このチェックリストでは、原則としてある製品そのもののトレーサビリティや、原産地である森林の管理を評価しますが、紙製品や繊維版などで、過去1年の実績値や平均値での記入が可能です。そのため、同じ銘柄の製品の過去や平均の原材料と、目の前にある製品の原材料が異なる場合があります。

FAQ の目次に戻る

 

Q 記入や採点が難しそうだけど...

A 記入のマニュアルを用意しています。また、記入後の採点や計算は自動的に行なわれます

"チェックリスト"はExcelファイルをダウンロードしていただき、該当項目にチェックしていただくだけで採点されるようになっています。ダウンロードページには"チェックリスト"本体のほか、記入のための情報収集に必要な各種の雛形を用意しました。また、順を追って記入方法を説明した『記入マニュアル』も用意しましたのでご参照ください。

FAQ の目次に戻る

 

チェックリストの使い方に関する質問

Q 誰が記入する?

A 製品の原料の出所となる森林の森林管理について情報を持っている人が記入します

製品の材料となる木材の合法性や環境・社会配慮について確認する『チェックリスト』は、環境用語や一般にはあまりなじみのない語句が出てきます。企業においては仕入先などを通じ、製品の原料の出所となる森林の森林管理について情報を持っている組織や人を特定することが重要になります。

FAQ の目次に戻る

 

Q 取引先からチェックリストの記入を頼まれたけど、何をすればいい?

A 扱う林産物の原産地や森林管理について情報を集めてください

原産地の森林管理の情報を持っている場合には、情報をもとに「原産地リスト」と「原産地シート」に記入して下さい。情報をお持ちでない場合には、より森林に近い立場にいる取引先に「原産地リスト」と「原産地シート」の記入を依頼するか、自らが森林の情報を収集して記入して下さい。
"チェックリスト"では製品の出所となる森林の特定・確認と、森林管理の適切性が重要になります。ダウンロードページに「トレーサビリティーシート」を用意しましたので、森林情報を収集する際にご活用下さい。

FAQ の目次に戻る

 

Q 関係する法律などはどうやって特定する?

A 原産国の生産者に問い合わせることが重要です

木材の生産国はほとんど世界中と渡るといっても良いため、全てを紹介することは困難です。そのため、チェックリストを利用して生産者などとやり取りをする際には、「どういう法律があるか」から確認することが重要になります。
WWFジャパンでも、各国の事例や、同様の調査を行なっている組織のウェブサイトなどを、可能な限り紹介していく予定です。

FAQ の目次に戻る

 

Q 取引先に提出するのは『チェックリスト』だけでいい?

A 「原産地リスト」、「原産地シート」、「総合評価シート」の3つのリストを提出してください

森林管理の情報を持っている方が記入したものであれば、提出するのは『チェックリスト』の中の「原産地リスト」、「原産地シート」、「総合評価シート」の3種類です。
伐採証明書など記入の際に参照した根拠書類がある場合にはそれらの情報やコピーの添付を推奨します。根拠書類は記入情報の裏づけとなりますので、ぜひ提供をご検討なさってください。

FAQ の目次に戻る

 

Q 評価が出たけどどうすればいい?

A より高い評価が得られるよう、評価をひとつの指標として今後の段階的な取り組みに役立ててください

今回の結果は、紙や木材製品の調達に対する企業の取り組みを評価したものです。評価は6段階に分けてあります。また、高い評価であったとしても、「原産地シート」を見れば、どの基準について評価が高く、どの基準についてもう少し確認が必要かなどの情報が分かります。
例えば、"環境影響の確認は行なっているが社会面での確認がまだできていない"などのケースでは、確認がなされていない社会面の項目について確認を促すなどの取組をすることが大切です。

FAQ の目次に戻る

 

その他の質問

Q 海外から木材を買っているけど外国語版はない? 

A このWWF『林産物調達チェックリスト』の英語版サイトがあります

紙や木材製品を取り扱う企業の中には、製品の材料を海外から輸入しているというケースもあります。『チェックリスト』の項目を埋める際、海外の取引先に問い合わせが必要なケースを想定し、チェックリストやマニュアルの英語版を用意しました。

FAQ の目次に戻る


この記事をシェアする

人と自然が調和して
生きられる未来を目指して

WWFは100カ国以上で活動している
環境保全団体です。

PAGE TOP