鳥獣保護管理法の施行に伴う「保護計画」策定に対する措置について(要望書)
2015/06/17
要望書 2015年6月17日
環境大臣 望月義夫 殿
公益財団法人 世界自然保護基金ジャパン 会長 徳川恒孝
認定特定非営利活動法人 四国自然史科学研究センター 理事長 濱田哲暁
拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
日頃より、自然環境の保全にご尽力を賜り誠にありがとうございます。
さて、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)が5月29日に施行されました。
同改正法には「この法律において鳥獣について『保護』とは、生物の多様性の確保、生活環境の保全又は農林水産業の健全な発展を図る観点から、その生息数を適正な水準に増加させ、若しくはその生息地を適正な範囲に拡大させること又はその生息数の水準及びその生息地の範囲を維持することをいう」としております。
この改正法を鑑みて、国内で最も絶滅の恐れの高い四国のツキノワグマ個体群を保全する為には、鳥獣保護管理法の都道府県知事が策定する「第一種特定鳥獣保護計画(保護計画)」の策定が急務と考えます。
つきましては本件に関連し、以下の要望内容をご検討いただきたく、ご高配よろしくお願いいたします。
要望
要望1.
四国におけるツキノワグマの生息数を適正な水準に増加させ、また、その生息地を適正な範囲に拡大することを念頭に置いた「第一種特定鳥獣保護計画(保護計画)」の策定を、広域計画として関係各局、各団体、研究者等に対して措置を進めること。
要望2.
四国において進められる他の野生鳥獣を対象にした「第二種特定鳥獣管理計画(管理計画)」との整合性を取ること。
背景
世界自然保護基金ジャパンは、1990年よりツキノワグマの保全に関して取り組んでまいりました。 特に1999年の鳥獣保護及ビ狩猟ニ関スル法律(以下、鳥獣保護法)の改正以降、改正内容等について国政に対して意見を述べて参りました。
また、最も絶滅の恐れが高いツキノワグマ地域個体群が生息する四国においては、2005年より四国自然史科学研究センターおよび研究者等と共に保全に取り組んでまいりました。
四国のツキノワグマは、貴省のレッドリストにおいて「絶滅のおそれのある地域個体群」、高知県版レッドリスト(高知県レッドデータブック[動物編]編集委員会(編) 2002)および徳島県版レッドリスト(徳島県版レッドデータブック掲載種選定作業委員会 2011)において「絶滅危惧IA類」、愛媛県版レッドリスト(愛媛県貴重野生動植物検討委員会(編) 2014)において「絶滅危惧IB類」に指定され、四国内においては高知県および徳島県にまたがる剣山山系周辺にのみ少数個体が生息していると推定されております。
四国のツキノワグマは、絶滅が危惧される地域個体群であることの他に、世界自然保護基金ジャパンと四国自然史科学研究センターが九州大学大学院と協力して研究した結果、本州では見られない四国固有の遺伝的形質を持つことが確認できました(2008年報道発表参照)。
日本のツキノワグマの遺伝的多様性の保全や、地域の生物の多様性を確保することが重要であります。
以上、ご尽力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
敬具
参考
WWFジャパン意見書、報道発表等
- 2015年3月17日 報道発表「絶滅寸前の四国のツキノワグマ、仔グマの順調な成長を確認」
- 2010年12月8日 環境大臣 松本龍 宛「ツキノワグマの狩猟自粛等の呼びかけに関する要望書」
- 2008年4月11日 報道発表「四国のツキノワグマ、希少性を遺伝子解析で裏づけ! 遺伝子のさらなる解析と保護増殖策の検討が求められる」
本件に関する連絡先:自然保護室 那須嘉明(03-3769-1713、nasu@wwf.or.jp)
事務局長付 草刈秀紀 (03-3769-1711、kusakari@wwf.or.jp)