遺贈・遺産の寄付について


関心はあるけど、まだ心が決まりません。

大切なことですから、焦る必要はありません。無料のメールマガジンや活動記事、会員登録で届く会報誌などを通して、先ずはWWFの活動をご覧ください。ご希望の場合、担当者からお電話や対面で活動の紹介やご相談も可能です。

遺贈すると心は決まりましたが、何から始めたらいいですか?

遺言書の作成が必要です。遺贈の資料をご請求いただいた方には、遺言書の例文や、遺言書作成のワークブックを無料でお送りいたしますので、ぜひご参照ください。

遺贈する場合、事前の相談は必須ですか?

事前のご相談は任意ですが、次の場合は内容によりお受け入れできない場合もありますので、必ずご相談ください。

  1. 包括遺贈(全財産の〇割を遺贈、とする形式)の場合
  2. 不動産を含む場合(換価型遺贈、現物遺贈とも)
  3. 遺留分侵害の可能性がある場合
  4. 用途指定に具体的なご希望がある場合

ほかに相続人がいても、全財産の遺贈は可能ですか?

配偶者、親、子などのご相続人には、遺言書の内容に関わらず最低限相続する権利がある割合(遺留分)があります。トラブルを防ぐためにも、可能な限り遺留分を侵害しない形で遺言書を作成いただくか、事前にご相談ください。

相続人が誰もいません。手続きはWWFに頼めますか?

遺言執行者への就任や、死後事務委任契約は、あいにくWWFではお受け出来かねますが、専門家のご紹介も可能です。お住まいの自治体にもサポート体制がありますので、どうぞご安心ください。詳しくは別冊をご覧ください。

生命保険の受取人にWWFを指定できますか?

保険会社によって、相続人以外を指定できるかが異なるようです。先ずは現在のご契約会社へお問い合わせください。もし新たにご契約される場合で、WWFを指定可能な会社をお知りになりたい場合は、WWF遺贈担当までお問い合わせください。

逝去後の連絡はどのような流れになりますか?

遺言書をおつくりになったら、ご家族や信頼できる方に、遺言執行者へ連絡する手段と連絡先をお伝えしてきましょう。遺言書を作成しても、遺言執行者に逝去のお知らせがないと、遺言の執行ができず、せっかくのご遺志が実現しないことがあります。

不動産の寄付はできますか?

はい、売却が可能な不動産はお受け取りが可能ですが、遺言執行者によって換価処分(換金)していただき、それに必要な税金や諸経費を差し引いた金額を寄付いただくような記載(換価型遺贈)をお願いしています。記載例:「物件目録1記載の不動産を、遺言執行者が換価し、公益財団法人世界自然保護基金ジャパン(WWFジャパン)へ遺贈する

換金後ではなく、不動産のまま寄付できますか?

なるべく上記「換価型遺贈」でお願いしたいのですが、やむを得ない場合には内容により現物遺贈(不動産のままWWFへ寄付し、WWFが売却する)も検討可能です。但し、お受けできない場合もございますので、必ず遺言書作成前にご相談ください。

不動産を遺贈する場合でも、元気なうちは住み続けられますか?

はい、遺贈は遺言者様のご逝去後に初めて手続きが始まりますから、お元気なうちは住み続けて、ご逝去後に売却になります。もし同居の方がいる場合には、困らないようよくご相談ください。

配偶者と私、どちらが先か分かりませんが、家を遺贈したいです。

遺言書の表記で、細かく前提条件を指定できます。例えば、「遺言者死亡時点で配偶者も死亡している場合に遺贈」または「(現在は配偶者名義で、配偶者死亡後に相続する可能性がある場合に)遺言者死亡時点で遺言者が保有している場合に遺贈」などです。詳しくは、専門家へご相談ください。

原野や山林、別荘地なども受け取ってもらえますか?

その他の内容と総合的に判断させていただきますので、先ずはご相談ください。売却が難しい場合には、お受け取りができない可能性がございます。ご親族やご友人など、活用いただける方への相続、遺贈もご検討ください。

不動産の所有権は、夫婦で半分ずつ共有していますが、寄付出来ますか?

不動産が共有の場合は、売却が困難です。ご夫婦間で持ち分を贈与/譲渡/相続などにより、持ち分を100%にした後にご遺贈ください。

お問い合わせ、資料のご請求

遺贈・遺産寄付に関するパンフレットを、無料で郵送いたします。

お問い合わせ

遺贈の資料請求
・個人の方: こちらからお申し込みください。
・金融機関や弁護士など遺言執行に関わる方:以下の項目を、メールにてご連絡ください。
 ①ご所属(事務所・企業名、支店名、部署名)
 ②ご郵送先のご住所
 ③お電話番号

その他のお問い合わせ、ご相談

WWF遺贈・高額寄付 相談担当
電話:03-6367-5994(平日10:00~17:00)
soudan@wwf.or.jp

※メール件名は「遺贈相談」または「遺贈資料請求」でお願いいたします。
※担当者への直通番号のため、離席中の場合は後ほど折り返しさせていただきます。ご了承くださいませ。

個人情報の取扱いについて以下にご同意の上、送信ください。
ご記入いただいた個人情報は、遺贈/高額寄付のお問い合わせへのご対応とサポーター管理および活動に関するお知らせ(活動報告、イベント案内など)のためにのみ使用します。
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