遺贈・遺産寄付についての参考情報

よくあるご質問

遺贈の種類について

特定遺贈(具体的な財産を個別に指定して遺贈すること)、包括遺贈(全財産について割合を指定して遺贈すること)ともに、お受け入れが可能ですが、包括遺贈の場合は、内容によってはお受け入れができない可能性もございます。包括遺贈をご検討の際は必ず遺言書の作成前に内容をご相談いただくか、特定遺贈でのご検討をお願いいたします。

※包括遺贈の確認点は、おおまかに以下の通りです。

  • お借入(ローンや奨学金含む)や連帯保証債務の可能性(包括遺贈では包括受遺者はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぐため)
  • 売却が困難なご資産(所有権が共有、地目が原野・山林・田畑ほか)の有無、その他の遺贈条件の難易度
  • 祭祀や死後事務に関する内容(ご相続人または専門家への依頼)

法定相続の順位と相続分について

「遺言書」がない状態で相続が発生した場合、「法定相続」に基づき、相続人の間で財産の分割協議が行なわれます。法定相続では、相続人の順位を次のように定めています。

相続人 条件
配偶者相続人 常に相続人(婚姻届を出している人に限る)
血族相続人 第1位 直系卑属: 子(すでに死亡している場合は孫)
第2位 直系尊属: 親(すでに死亡している場合は祖父母)
第3位 兄弟姉妹(すでに死亡している場合はその子)
  • 同順位の相続人が複数いる場合は均分となります。
  • 配偶者、または上位の順位の血族がある場合は、遺言による指定が無い限り、下位の順位の血族は相続人になれません。
  • 代襲相続人の相続分は、その親(被代襲者)が受けるべきであった相続分と同じになります。

遺留分について

配偶者、子、両親などの法定相続人がいらっしゃる場合、遺言書の内容にかかわらず、法定相続人には遺産の一定の割合を請求する権利が認められています。この割合を遺留分といいます。たとえ遺産の全てを一人の人(または団体)に渡すという内容の遺言があっても、遺留分が請求されると、一定の割合で請求した人がその侵害分を取り戻すことができます。将来のトラブルを避けるためにも、遺言書作成に際しては、相続人の遺留分に配慮して慎重にご検討ください。

現金以外の寄付について

不動産、投資信託や株式など、現金以外の資産の寄付を検討されている場合、可能な限り遺言執行者によって換価処分(換金)していただき、それに必要な税金や諸経費を差し引いた金額を寄付いただくような記載をお願いしています。但し、ご事情や内容により柔軟に対応させていただきますので、詳しくはお気軽にWWF遺贈担当までお問い合わせください。

・不動産の現物遺贈の受け入れを開始しました(ただし一定の条件がございます)。
金融機関など、遺言執行者様での換価が難しい場合には、遺言書作成前に、必ずお問い合わせください。不動産の簡易査定をさせていただき、遺贈の内容(遺留分の有無、包括遺贈かなど)と併せて検討させていただきます。

使い道のご指定について

なるべくご意思に沿う形で活用させていただきますが、数年~数十年後の相続開始時には、地球環境や野生生物の状況により、緊急性の高いものや有効な手段、プロジェクトの内容が異なる可能性がございます。その場合は、個別具体的なご指定はお受けできない場合がございます。ご関心事項につきましては、WWF遺贈担当までご遠慮なくご相談ください。

遺言執行者への連絡方法を、親しい方に伝えておきましょう

遺言書を作成しても、遺言執行者にご逝去の知らせがないと、遺言の執行ができず、せっかくのご意志が実現しないことがあります。遺言書をお作りになったら、ご家族や信頼できる方に、遺言執行者へ連絡する手順を伝えておきましょう。

お問い合わせ、資料のご請求

遺贈・遺産寄付に関するパンフレットを、無料で郵送いたします。

お問い合わせ

遺贈の資料請求
・個人の方: こちらからお申し込みください。
・金融機関や弁護士など遺言執行に関わる方:以下の項目を、メールにてご連絡ください。
 ①ご所属(事務所・企業名、支店名、部署名)
 ②ご郵送先のご住所
 ③お電話番号

その他のお問い合わせ、ご相談

WWF遺贈・高額寄付 相談担当
電話:03-6367-5994(平日10:00~17:00)
soudan@wwf.or.jp

※メール件名は「遺贈相談」または「遺贈資料請求」でお願いいたします。
※担当者への直通番号のため、離席中の場合は後ほど折り返しさせていただきます。ご了承くださいませ。

個人情報の取扱いについて以下にご同意の上、送信ください。
ご記入いただいた個人情報は、遺贈/高額寄付のお問い合わせへのご対応とサポーター管理および活動に関するお知らせ(活動報告、イベント案内など)のためにのみ使用します。
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