税法上の優遇措置について


WWFへのご支援は、税法上の優遇措置の対象になります。

WWFは内閣府認定の公益法人です

WWFジャパンは、公益法人認定法2条4号ならびに所得税法施行令(第217条第 1項第3号)、および法人税法施行令(第77条第1項第3号)に定める「特定公益増進法人(公共法人、公益法人等のうち公益の増進に寄与すると認められる法人)」として免税団体に認定されております。

したがって、 WWFへの寄付金には租税法特別措置法施行令第40条の3ならびに所得税法78条、および法人税法第37条の定めにより、税法上の優遇措置が適用され、 寄付金の合計額と寄付金の損金算入限度額のいずれか少ない金額が損金に算入されます。 なお、損金算入限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。
詳しくはお近くの税務署、税務相談室や税理士にご確認下さい。

損金算入限度額の計算方法

法人の通常有する寄付金の損金算入限度額(A)と併せて、別枠で算出した特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額(B)を損金に算入できます。

(A)=(期末の資本金等の額(※1)×当期の月数/12×0.25%+当期の所得金額(※2)×2.5%)×1/4

(B)=(期末の資本金等の額(※1)×当期の月数/12×0.375%+当期の所得金額(※2)×6.25%)×1/2

(※1)資本金等の額=資本金額+資本積立金額
(※2)所得金額:寄付金を支出する前の金額で、かつ、源泉所得税の損金不算入や繰越欠損金の損金算入などの規定を適用せず計算した金額

申告の方法

確定申告書に対象となる金額を記載し、寄付金の明細書(当財団が発行する領収書)の添付が必要ですので、大切に保管してください。

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