第1章 総則

第1条 定義

本規約において使用される各用語の定義は、以下に定める通りとします。

  1. 「BEEプログラム」:公益財団法人世界自然保護基金ジャパン(以下、WWF)・ETIC.・アクセンチュア株式会社(以下、アクセンチュア)が企画、運営する、次世代環境リーダー向け事業支援プログラムのことをいいます。以下、「本プログラム」とします。
  2. 「受講者」:本プログラムを受講する方のことをいいます。
  3. 「メンター」:本プログラムで受講者の事業プラン構築・実践のためのアドバイスを行う方のことをいいます。
  4. 「事務局」:本プログラムを運営するWWF・ETIC.・アクセンチュアおよび同3者から運営の委託を受けた者のことをいいます。
  5. 「事業計画」:本プログラムへエントリー時に受講者が提出したエントリーシートの内容を、本プログラム期間中に改変した受講者自身の事業計画のことをいいます。

第2条 本プログラムの役割

本プログラムは環境課題及び関連する社会課題に既に取り組んでいる、あるいは解決策のアイディアを持っている若者を応援し、ソーシャルインパクト(社会的波及効果)のさらなる創出にむけた事業の実装・推進を後押しするプログラムです。

第3条 本プログラムの変更、提供の停止、中止等

  1. 事務局は、以下の各号に該当する事由が生じた場合、受講者への事前の通知なくして、本プログラムの変更および本プログラムの提供を停止または中止することができます。
    • 天災地変等の非常事態が発生し、運営ができなくなった場合
    • その他、事務局がやむを得ない事由により本プログラムの提供の一時的な停止が必要と判断した場合
  2. 事務局は、前項に基づき事務局が行った措置によって受講者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。

第4条 損害賠償と免責

事務局は、事務局に故意又は重大な過失がある場合を除き、下記の事項及びこれにより受講者に生じた損害について一切責任を負わないものとします。

  1. 理由を問わず本プログラムの提供が遅延、または中断したことに起因して受講者に生じた損害
  2. 第三者が受講者になりすまして、本プログラムを利用し、これに起因して受講者に生じた損害
  3. 本プログラム上に設置された広告を含む第三者のウェブサイトからのダウンロードやコンピューターウィルス感染等により発生した、コンピューター、回線、ソフトウェア等により受講者に生じた損害
  4. 本プログラムに関係する受講者と他の受講者またはメンター、その他本プログラムをきっかけとした第三者との人間関係において生じた紛争及びそれによって受講者に生じた損害
  5. 本プログラムを通じて行われた受講者とメンターとの商取引に関連する債務の履行、およびその他の取引に関して生じた紛争及びそれによって受講者に生じた損害
  6. 受講者が他の受講者もしくはメンター、その他の第三者に対して行った迷惑行為等
  7. 本プログラムの提供・実施に関して受講者が被ったあらゆる損害
  8. 受講者が事業計画の実施をしたことによって被った損害または第三者に対し与えた損害
  9. 前各項にかかわらず、損害発生について事務局に故意又は重過失がある場合には、その過失等の割合に応じた責任を負うものとします。

第5条 著作権の帰属・事務局による利用等

  1. 本プログラムにおいて事務局が提供する情報の著作権は、事務局に帰属するものとします。
  2. 本プログラムにおいて受講者が提供するの情報の著作権は、受講者個人に帰属するものとします。
  3. 受講者は、自身が提供する情報に関し、事務局に対して使用許諾を与えるものとし、さらに事務局は方法、地域及び期間の制限なくその複製、複写、改変を行うことができるものとします。
  4. 事務局は、本条第2項及び前項の情報について、事務局が編集、発表・発行するもの等に二次利用できるものとします。なお、 二次利用のために加工したものの著作権(著作権法27条及び28条に定める権利を含む)は事務局に譲渡するものとします。
  5. 前各項にかかわらず、受講者の個人情報については、事務局が定めるプライバシーポリシーに従うものとします。

第6条 広報利用

  1. 事務局は本プログラムにて、受講者の肖像を含む録画・録音・撮影をすることができるものとします。
  2. 事務局が本プログラムで行った録音・録画・撮影記録は、本イベントの記録およびその他の広報上の目的のために使用することができるものとします。
  3. 受講者が肖像権を理由に、本プログラムで行った録音・録画・撮影記録の広報上の目的のための使用を拒む場合は、事前に事務局に申し出ることとします。

第7条 反社会的勢力の排除

受講者は、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます)に該当しないこと、また暴力的行為、詐術・脅迫行為、業務妨害行為等違法行為を行わないことを、将来にわたっても表明するものとします。かかる表明に違反した場合には、異議なく本プログラムの提供の終了を受け入れるものとします。

第8条 準拠法および合意管轄

本規約の準拠法は日本法とし、本プログラムに関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第9条 分離可能性

本規約のいずれかの条項または一部が、法令や正当な管轄権を有する裁判所により無効または執行不可能と判断された場合であっても、当該規約は元の意志にできる限り沿うように解釈されるものとし、当該条項の無効とされた部分以外の部分および本規約のその他の規約は有効とします。

第10条 協議解決

本規約に定めのない事項または本規約の解釈に協議が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上、速やかに解決を図るものとします。

第11条 規約の変更

事務局は、本契約を変更する場合があります。本契約を変更する場合には、事前に、本プログラムのウェブサイトにおいて本規約を変更する旨及び変更内容並びにその効力発生時期を告知します。受講者が効力発生日を経過した後に本プログラムに参加した場合には、受講者は修正後の本規約に同意したものとみなされます。

第2章 受講者向け個別規定

第12条 本プログラムご利用上の注意

  1. 受講者は、本プログラムの利用に必要なID・パスワードおよびメールアドレスを自己の責任において管理・保管するものとし、盗難や紛失・不正使用、第三者による無断使用等があった場合においても、事務局はそれらの損害について一切の責任を負わないものとします。
  2. 受講者は、本プログラムを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器を、自己の費用と責任において準備し、本プログラムが利用可能な状態に置くものとします。また、自己の費用と責任で、任意の電気通信サービスを経由して本プログラムに接続するものとします。
  3. 受講者は、受講者による本プログラムの利用と本プログラムを利用してなされた一切の行為とその結果について一切の責任を負います。受講者は、本プログラムの利用に伴い事務局又は他の受講者その他の関係者に対して損害を与えた場合、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。

第13条 受講者の責任等

  1. 受講者は、自らの意志および責任をもって、本プログラムにエントリーし、その際事務局が受講者にお知らせする方法に従って利用するものとします。
  2. 受講者は、本プログラムにエントリーした時点で、本規約、プライバシーポリシーをすべて承諾したものとみなされます。
  3. 受講者は、エントリーシートで記入した個人情報およびプロフィール情報はすべて、受講者自らがその内容の正確性・真実性・最新性等一切について責任を負うものとします。
  4. 受講者は、受講者側のやむを得ない事情でプログラム期間中に途中辞退する時は、辞退した当月に、プログラムSlackコミュニティにおける受講者のアカウントを削除するものとします。
  5. 受講者は、事務局が指定する研修等活動には必ず出席するものとします。
  6. 受講者は、本プログラムを利用してなされた自身の一切の行為およびその結果(メンター、ゲスト講師、他の受講生とのコミュニケーションに基づくトラブルを含みます)について一切の責任を負い、事務局に何らの不利益、負担、または損害を与えないものとします。
  7. 受講者は本プログラムを利用するにあたり、自己のプロフィール情報のうち名前、所属、居住地域、写真、その他受講者が事務局に提供した情報が事務局・メンターその他本プログラムの関係者に閲覧されることにつき、予め承諾するものとします。
  8. 任意参加のフィールドワークについては、別途定める規約に準じるものとします。

第14条 対外発信

  1. 受講者が、本プログラムに関する広報活動を含む情報発信を行う場合、別途事務局が定める対外発信ガイドラインに従うものとします。
  2. 受講者は、事務局から対外発信内容の編集または削除を求められた場合、速やかにその指示に従うものとします。

第15条 受講者の禁止事項

受講者は本プログラムにおいて、以下の各号に掲げる行為またはその恐れのある行為をしてはならないものとします。これらに該当する、または該当する恐れがあると事務局が判断した場合、受講者への通知もしくは承諾なしに即座に本プログラムの利用停止を拒否できるものとします。なお、その場合、本プログラムの停止、またその一切の不利益に関して事務局は責任を負いません。

  • 公序良俗に反する行為(反社会的勢力との関係示唆、もしくは民族・人種・性別・年齢等による差別につながる表現の掲載を含む)
  • 犯罪行為に結びつく行為
  • 他の受講者、第三者又は事務局の知的財産権(著作権・意匠権・特許権・実用新案権・商標権・ノウハウが含まれるがこれらに限定されない)、肖像権、プライバシー、その他の権利を侵害する行為
  • 本プログラムと関係のない団体、サービス、活動等への勧誘を目的とする行為(宗教活動を目的とするものを含む)
  • 他の受講者、第三者又は事務局に迷惑をかけたり不利益を与える行為、又はこれらの者を誹謗中傷したり、名誉・信用を毀損する行為
  • 事務局の承認した以外の方法で、他の受講生は第三者との間で、代価性のない物品の交換や贈与等経済的な利害関係の生じる行為、並びに無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為、その他営利目的で本プログラムを利用する行為
  • スパムメール又は不特定の受講者に対して電子メールを送付する行為、又はそれを読むこと、アンケートに答えることあるいは当該電子メールを他の受講者若しくは第三者に転送することを強要又は依頼する行為
  • 本プログラムを通じて事務局から得た情報(配布資料または電子メールにより配布されたものを含みますが、それらに限りません)を事務局の同意なく無断転載若しくは再配布又は開示する行為
  • 法令に違反する行為
  • 前各項に定める行為を助長する行為
  • 前各項に該当するおそれがあると事務局が判断する行為
  • その他、事務局が不適当と判断する行為

第16条 本プログラムの提供情報

本プログラムにおいて提供される情報(その他の第三者の提供する情報などを含みます)、受講者が提供される情報などの内容は、他の第三者の責任で提供されるものであるため、受講者は、提供情報の最新性、真実性、合法性、安全性、適切性、有用性について事務局が何ら保証しないことを予め承諾するものとし、自己の責任において利用するものとします。

2024年4月30日 制定
2024年7月16日 改定